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介護保険料の対象者とその納め方

ページID:0002662 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料は誰がどのように納めるのですか?

40歳から64歳までのかたは、医療保険料と合わせて納めていただきます。

保険料の算定方法は医療保険によって異なります。

65歳以上のかたで公的年金等を18万円以上受給しているかたは、原則的に年金から天引きされます(特別徴収)。

ただし、年金から天引きできない場合は、市から送付する納付書や口座振替で保険料を納めていただきます(普通徴収)。

なお、年度の途中で65歳に到達したかたや尾張旭市に転入されたかたなどは、年金を受給していても初めから天引きはできませんので、普通徴収でお願いすることになります。

年金から天引きが開始されるまで半年から1年かかります。

関連リンク

65歳以上のかたの保険料額