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印鑑登録には何を持っていけばいいですか?また、本人以外でも登録はできますか?

ページID:0002705 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録者が市民課窓口で印鑑登録手続きをするとき、登録する印鑑とご自身を証明できる官公署の発行した顔写真付きの証明書(以下「本人確認書類」といいます)を提示していただければ、登録当日に印鑑登録証明書を発行することができます。
印鑑登録者の本人確認書類がないとき、または本人以外の代理人(本人からの委任状が必要です)が登録手続きをされるときは、当日は仮登録となりますので、「印鑑登録証(カード)」の交付はできません。後日、本人宛て「印鑑登録照会書・回答書」を郵送します。
印鑑登録の事実に間違いがなければ回答書に本人が署名、押印(仮登録した印鑑)し、市民課窓口に持参、提出すると印鑑登録が完了し、「印鑑登録証(カード)」を受け取ることができます。
なお、本人が窓口に来られないときは、委任状と本人及び代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、預金通帳、キャッシュカード等)を持参すれば印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」を代理人に交付します。

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