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受水槽(有効容量10立方メートル以下)を使っていますが、管理はどうしたらいいですか?

ページID:0002765 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

受水槽の管理については、次のことに留意してください。

  • 受水槽の掃除は年に1回以上行ってください。建築物飲料水貯水槽清掃業者などの専門の業者に依頼してください。
  • 受水槽の周囲や内部を点検し、有害物や汚水などによって水が汚染されないようにして下さい。
  • 給水栓(蛇口)での水の色、濁り、臭い、味などに注意して、異常があれば水質検査を行ってください。
  • 人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止して、その水を使用しないように使用者に知らせてください。

なお、有効容量が10立方メートルを超える受水槽は「簡易専用水道」と定義され、槽の管理に関する法令根拠が異なります(水道法・水道法施行規則をご参照ください)。

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