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更新日:2021年3月10日
下水道の工事が完了し、下水道が使用できるようになった地域(供用開始区域)にお住まいの人は、下水道法第10条により台所、風呂、洗濯機などから出る生活排水を一日も早く下水道に流すよう義務づけられています。また、下水道法第11条の3により、くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造しなくてはなりません。
地域の皆様全員が下水道へ接続していただいてこそ、良好な環境づくりが実践できます。そのため、供用開始後3年を目安に、下水道に接続されていない方を対象にした訪問等による接続推進活動を行っています。ご理解とご協力をお願いいたします。
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