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家を新築しました。住宅用家屋証明書で登録免許税が軽減されると聞きましたが。

ページID:0002794 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

住宅を新築または取得した際、住宅用家屋証明書により、所有権の保存登記、移転登記または抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書の発行には、一定の要件が必要です。

税率の軽減

  • 所有権保存登記:1,000分の4から1,000分の1.5に
  • 所有権移転登記:1,000分の20から1,000分の3に
  • 抵当権設定登記:1,000分の4から1,000分の1に

特定認定長期優良住宅は、上記のすべてが1000分の1になります。

適用要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 登記簿上の床面積(附属家屋も含む)が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合は、居宅部分の割合が90%以上であること
  • 新築または取得後、1年以内に登記を受ける住宅であること
  • 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

申請方法

申請先

郵便番号488-8666(住所記載不要)

尾張旭市役所税務課家屋償却係

必要なもの

新築または取得した住宅によって異なります。税務課家屋償却係にお問い合わせください。

証明手数料

1通につき1,300円