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ホーム > 税金 > リース契約の資産がありますが、どうしたらいいのですか?
税金
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更新日:2016年4月1日
原則としてリース会社が納税義務者ですので、申告書に記入の必要はありません。
ただし、賃貸借期間終了後に無償譲渡の契約がある場合などは、貸主と借主の共有物とみなし、原則として借主が申告してください。
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お問い合わせ
総務部税務課家屋償却係
尾張旭市東大道町原田2600-1
電話番号:0561-76-8119
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