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ふるさと寄附金(納税)を支払いました。市・県民税の寄附金控除について教えてください。

ページID:0002808 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

寄附金控除について

総務大臣が指定する都道府県または市区町村に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附総額のうち2,000円を超える部分について、寄付をした翌年の市・県民税から、総所得金額等の30%を上限として控除されます。

手続きについて

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った際の領収書等を添付して所得税の確定申告や市・県民税申告を行っていただく必要があります。

確定申告書等作成コーナー<外部リンク>

ただし、確定申告が不要な給与所得者等に限り、これらの手続きを省略することができます(ワンストップ特例制度)。

ワンストップ特例を受けるためには

寄附先の自治体に申告特例申請書を提出する必要があります。

ワンストップ特例を受けることができる方

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 給与所得者等確定申告や市・県民税申告を行わない方
  2. ふるさと納税を行う自治体数が5つ以内である方

ただし、医療費控除を受けるなど、確定申告や市・県民税申告を行う場合は、特例申請を行っていてもふるさと納税の寄附金控除を含めて申告する必要があります。

ワンストップ特例が非該当となる旨の通知が届いた方

特例申請をした方が、実際は特例申請に基づく控除が適用されない方だと判明した場合は、非該当となる旨の通知が届きます。この通知が届いた方は寄附金控除額が無効となりますので、改めて確定申告や市・県民税申告をする必要があります。

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