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市・県民税の年金特別徴収について

ページID:0002809 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について

制度の概要

公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されるため、65歳以上のかたが市・県民税を納めていただく際の利便性を高めるために、市・県民税を公的年金からの引き落としとする制度です。

対象者

その年の4月1日に公的年金等の支払いを受けている65歳以上のかたで、市・県民税(個人住民税)が課税されるかた。

ただし、次に該当される場合等は対象になりません。

  1. その年度の年金額が、18万円未満の場合
  2. 支払年金から、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を差し引いた後の額が、引き落としされる市・県民税(個人住民税)額に満たない場合

対象年金

老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金

特別徴収する税額

公的年金等にかかる所得割額及び均等割額

徴収方法

新たに特別徴収になるかたと、前年度特別徴収されたかたでは、徴収方法が異なります。

前年度特別徴収されたかた

2年目以降の特別徴収 仮徴収※ 本徴収
徴収時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度分の年税額の2分の1に
相当する額の3分の1ずつ
年税額から仮徴収額を
控除した額の3分の1ずつ

※平成28年4・6・8月の仮徴収以前は前年度の2月の税額に相当する額

新たに特別徴収になるかた

初年度 普通徴収 特別徴収
徴収時期 7月 9月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

※上半期の7月(第1期)、9月(第2期)分については、年税額の4分の1ずつの額を普通徴収(納付書などで納めて下さい。)
※下半期の10・12・2月分については年金支給時に年税額の6分の1ずつを特別徴収(年金から引き落としされます。)

市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収制度に関するQ&A

市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収制度について、ご質問の多い事項にお答えします。

「公的年金からの特別徴収」とはどんな制度?

65歳以上のかたが受給されている公的年金等に係る市・県民税(個人住民税)を、公的年金の支給時に引き落とし(特別徴収)により納めていただく制度です。

今まで納付書などで納めていたかたは、金融機関などに行く必要がなくなります。

公的年金からの特別徴収になると年税額は増えるの?

この制度は市・県民税(個人住民税)の納付方法を変更するものですので、年税額が増えることはありません。

2つ以上の年金を受給している場合、どの年金から特別徴収されるの?

対象となる公的年金には優先順位が決められています。

複数の公的年金を受給されている場合は、受給額の多少にかかわらず、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

なお、障害年金や遺族年金は市・県民税(個人住民税)の課税対象となりません。

どのように納めるの?

(1)前年度から引き続き年金からの特別徴収(引き落とし)になるかたは、上半期の各年金支給月(4月、6月、8月)に前年度分の2分の1に相当する額の3分の1を仮徴収します。
下半期の10月からは、年税額から仮徴収した額を差し引いた残額を、3分の1ずつ本徴収します。

(2)新たに年金からの特別徴収(引き落とし)になるかたは10月から、年金支給月(10月、12月、2月)に特別徴収されます。
9月までの第1期(7月)と第2期(9月)分については、普通徴収(納付書など)で納めてください。

65歳以上ですが、給与と公的年金の収入がある場合、公的年金に係る市・県民税(個人住民税)もあわせて、年金からではなく給与から特別徴収できるの?

65歳以上のかたについては、公的年金等に係る市・県民税(個人住民税)は、給与から特別徴収できません。公的年金からの特別徴収(引き落とし)となります。

給与に係る市・県民税(個人住民税)は、これまでどおり給与からの特別徴収(6月~翌年5月)により納付していただきます。

65歳以上ですが、年金からの特別徴収ではなく、口座振替などによる普通徴収を選択できないの?

地方税法第321条の7の2において、公的年金に係る個人住民税については「年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため、納付方法の選択はできません。

年度の途中で特別徴収が中止になることはあるの?

あります。

次に該当する場合は、年度の途中で特別徴収が中止となります。
その場合、残りの税額については普通徴収となりますので、納付書などで納めてください。

  1. 介護保険料が特別徴収されなくなったとき
  2. 年金額から、所得税や、本算定後の介護保険料・国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を差し引いた残額が、特別徴収される市・県民税(個人住民税)額に満たないとき
  3. 公的年金所得に係る税額が変更になったとき
  4. 他市町村へ転出したとき
  5. 死亡したとき
    など

改正により、転出や税額変更があった場合は一定の要件のもと特別徴収を継続することになりました(平成28年10月1日から適用)

65歳未満で収入は公的年金のみですが、何か影響があるの?

公的年金等に係る市・県民税(個人住民税)については、普通徴収での納付となります。

65歳未満で、給与収入と公的年金収入があります。徴収方法はどうなるの?

公的年金等に係る税額も給与から特別徴収することができます。

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