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前金払制度の概要

ページID:0002833 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

平成29年10月1日以降に公告その他の申込みの誘引が行われる案件から下記のとおり前払金制度について変更しています。

前払金の限度額撤廃について

今までの前金払制度では、契約金額300万円以上の工事に対し、1億円を上限として契約金額の10分の4の範囲において前払ができることとしていましたが、1億円の限度額を撤廃しました。

中間前金払制度の導入について

中間前金払制度とは、当初の前払金(契約金額の10分の4の範囲内)に加え、一定の要件を満たしていれば、追加で契約金額の10分の2の範囲で前払金を支払う制度です。

(要件)全ての要件を満たしている必要があります。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が完了していること。
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当すること。
  • 部分払の請求をしていないこと。

尾張旭市公共工事前金払取扱要領

尾張旭市公共工事前金払取扱要領 [PDFファイル/200KB]

令和5年10月1日から開始する適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するため、請求書の様式を改正しました。

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