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住宅改修費の補助

ページID:0002914 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅改修関係

介護保険の認定を受けた在宅のかたで次の工事を行う場合は、負担割合に応じた給付金額の支給を受けることができます。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え(移動距離の短縮などのための引き戸等の新設を含む。)
  • 洋式便器等への便器の取替え

対象者

介護保険の認定を受けた在宅のかた(施設等に入所(院)されているかたは対象になりません。)。

申請できる人

本人、または代理人(家族・ケアマネジャー等)。

住宅改修の申請について

住宅改修を行うには、改修前に必ず事前申請(長寿課への各種書類の提出及び審査)が必要です。申請の流れについては「介護保険の住宅改修」チラシをご覧ください。

提出書類(申請書、内訳書、写真、平面図等)についての留意点をまとめましたので、確認の上、申請してください。

住宅改修費支給申請書(本人償還用)

住宅改修費の支給申請に必要な書類です。事前協議書を兼ねます。

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住宅改修費支給申請事前協議書(受領委任払い用)

受領委任払い(事前に合意書を交わしている業者を利用する場合)を希望する場合の改修前の事前申請に必要な書類です。

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住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)

事前に協定書を交わしている業者で住宅改修を行い、受領委任払いを希望する場合の支給申請に必要な書類です。

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住宅改修理由書

ケアマネジャー等が住宅改修の必要な理由を記入する書類です。

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住宅改修理由書作成手数料請求書

居宅の届け出がない被保険者に対し、市役所から依頼を受けたケアマネジャーが理由書作成を行います。理由書作成後に提出してください。

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住宅改修承諾書

家屋の所有者が被保険者でない場合に必要な書類です。

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受領委任払い事業者届出書

受領委任払いを利用できる事業者は、尾張旭市に登録のある事業者です。登録を希望する事業者は、事前に市に届出書を提出し、合意書を取り交わすことで登録を行うことができます。

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