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騒音・振動発生施設に関する届出関係

ページID:0002941 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

生活環境を保全し、人の健康を保護することを目的として、相当範囲にわたる騒音・振動を発生させる施設・作業については、騒音規制法・振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われています。
ここでは届出に必要な様式などのダウンロードができます。

騒音発生施設に関する届出

騒音を発生する一定の施設を事業場等に設置する場合は届出が必要です。

ダウンロード(申請書等様式)

【騒音規制法の様式】

【県民の生活環境の保全等に関する条例の様式】

【参考】

工場等騒音・振動の規制のあらまし<外部リンク>

振動発生施設に関する届出

振動を発生する一定の施設を事業場等に設置する場合は届出が必要です。

ダウンロード(申請書等様式)

【振動規制法の様式】

【県民の生活環境の保全等に関する条例の様式】

注意点について

  • 法と条例では法が優先し、法に基づく届出がされている場合は条例に基づく届出は不要です。
  • 冷媒を圧縮するタイプのエアコンは条例の「冷凍機」に該当し、3.75キロワット以上であれば届出の対象となります。
  • 規制対象施設の規模要件として、合計の定格出力が定められているもの以外は、最大の定格出力を対象として考えてください。

関連ページ

騒音・特定建設作業・土砂の埋立てなどのページ

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