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催物開催届出関係

ページID:0002982 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

催物開催届出書

催物を開催する際、火災予防条例により、あらかじめ消防長への届出が必要となるので、ご了承お願い致します。

以下の様式をダウンロードし、消防署まで届出してください。

対象者

多くの人が屋外で集まる大規模な催しの主催者。(火災予防条例42条の2より抜粋)

提出期限

開催する14日前までに提出してください。

14日前までに間に合わない場合は必ず連絡してください。

提出先

消防署警防係(庁舎一階)

 

ダウンロード(申請書等様式)

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