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催物を開催する際、火災予防条例により、あらかじめ消防長への届出が必要となるので、ご了承お願い致します。
以下の様式をダウンロードし、消防署まで届出してください。
多くの人が屋外で集まる大規模な催しの主催者。(火災予防条例42条の2より抜粋)
開催する14日前までに提出してください。
14日前までに間に合わない場合は必ず連絡してください。
消防署警防係(庁舎一階)