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中間検査の実施について

ページID:0003340 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

趣旨

平成30年4月1日以降に契約する建設工事において、工事の適正な技術的施工を確保することを目的として、中間検査を次のとおり実施します。

検査の対象

  1. 当初請負代金額が3,500万円以上の工事
  2. 完了検査時点では不可視部となり確認が難しい場合で中間検査の必要が認められる工事

検査の時期

概ね工事の中間期に1回実施しますが、工事内容により、完了検査時点で不可視部となり後に確認が難しい場合は、不可視となる前などに行います。

中間検査の内容

工事目的物について設計図書と対比し、現場の施工状況の検査を行います。また、施工管理状況について書類、記録等を参考に検査を行います。

中間検査基準

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