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平成30年4月1日以降に契約する建設工事において、工事の適正な技術的施工を確保することを目的として、中間検査を次のとおり実施します。
概ね工事の中間期に1回実施しますが、工事内容により、完了検査時点で不可視部となり後に確認が難しい場合は、不可視となる前などに行います。
工事目的物について設計図書と対比し、現場の施工状況の検査を行います。また、施工管理状況について書類、記録等を参考に検査を行います。