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更新日:2019年11月28日
本市の入札・契約制度の概要は下記のとおりです。
売買・賃貸・請負その他の契約を締結する場合、その契約方法は大きく分けて一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りに分類することができます。(地方自治法第234条)
尾張旭市では、一般競争入札(制限付き一般競争入札)に付することを原則としていますが、案件によっては指名競争入札、随意契約での契約方法を採用しています。
建設工事 |
予定価格が130万円を超えるもの | |
---|---|---|
物品の購入 |
予定価格が80万円を超えるもの | |
役務の提供等 |
予定価格が50万円を超えるもの |
(注)制限付き一般競争入札とは
工事等の質の確保を図りつつ、入札・契約手続のより一層の透明性・競争性を高めるとともに、不良不適格業者の参入を防ぐため、一定の条件を付した入札のことです。
本市では、主に事後確認型制限付き一般競争入札を採用しており、一定の条件を付した入札執行後に落札候補者に対してのみ資格要件の審査を実施し、適格である場合に落札者決定をしています。
※総合評価落札方式
総合評価落札方式とは、単に金額だけでなく、企業や技術者の施工実績、工事成績評定及び地域貢献等を「総合的に評価」した上で契約相手を決定するものです。本市では、案件によって、総合評価落札方式を取入れた入札を行っています。
尾張旭市建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領(PDF:121KB)
設計委託等 (コンサルタント業務) |
予定価格が50万円を超えるもの |
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建設工事、物品の購入及び役務の提供等においても対象者数等により一般競争入札(制限付き一般競争入札)に付することが適当でないと認めた場合は指名競争入札を行う場合があります。
契約の種類 | 予定価格 | 最低制限価格 |
---|---|---|
建設工事 |
事前公表 |
事後公表 |
設計委託等(コンサルタント業務) |
事前公表 |
設定なし |
物品の購入 |
事後公表 |
設定なし |
役務の提供等 |
事後公表 |
設定なし(注) |
(注)予定価格が50万円を超える役務の提供等の一部(植物管理業務、廃棄物・リサイクル業務)については、最低制限価格(事後公表)の設定があります。
地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その基準価格を下回って入札しても、調査の上、業務の履行が可能と判断されれば落札とする制度です。
本市で対象となるのは、総合評価落札方式で発注する工事及び市長が必要に応じて決定する工事です。
詳細は、「低入札価格調査制度について」を御覧ください。
○調査基準価格は事後公表となります。
「入札及び随意契約の公表に関する取扱要領(PDF:124KB)」により下記のとおり入札及び随意契約の情報を公表しています。
※建設工事・設計委託等(コンサルタント業務)、物品の購入・役務の提供等は、あいち電子調達共同システムへの外部リンクになります。
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