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工事下請負届の廃止について

ページID:0003343 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

公共工事(下請契約を締結する場合に限る。)においては、請負者は、入札契約適正化法等に基づき、施工体制台帳の写しを発注者へ提出することが義務付けられており、発注者は、施工体制台帳の写しにより下請負の内容が確認できることから、尾張旭市では、令和4年4月1日以降に入札公告・指名通知等を行う案件から、工事下請負届、下請負の内訳、工事下請負変更届の提出を廃止します。

ただし、特に必要と認める場合に、「発注者は請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる」こととします。