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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について

ページID:0001547 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

当初の届出から体制等の変更により届出の内容が変更した場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の届出が必要です。
なお、届出日により算定の開始時期が異なりますので、ご注意ください。

地域密着型サービスの種類 算定の開始時期
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
    (介護予防を含む)
  • 小規模多機能型居宅介護
    (介護予防を含む)
  • 地域密着型通所介護
届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
  • 認知症対応型共同生活介護
    (介護予防を含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出を受理した日が属する月の翌月から
(届出を受理した日が月の初日である場合は当月から)

届出締切日が休日の場合は、届出締切日直前の開庁日とします。