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指定申請(新規、更新)・変更届・加算の算定届(地域密着)
書類の提出方法について
押印廃止に伴い、変更届・加算の算定届関係の届け出はメールでお願いします。
新規申請、更新申請は、従来通り郵送または窓口へ申請用紙の提出をお願いします。
届出先
尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G
488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1
提出方法
メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○□□」△には日付を西暦で、○には法人名、□には提出書類名を入力してください。
例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが加算算定届を提出する場合。
「20210731ヒマワリ加算算定届」
届出の受付について
メールの到達日を受付日とします。
5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。
返信がない場合には、お問い合わせください。
控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。
新規指定申請の手続きについて
地域密着型サービス事業の申請・届出について
尾張旭市が受付機関となる地域密着型介護保険事業は、以下のとおりです。
- 地域密着型サービス定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
- 地域密着型サービス夜間対応型訪問介護事業
- 地域密着型サービス地域密着型通所介護(定員18人以下)
- 地域密着型サービス認知症対応型通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護事業
- 地域密着型サービス小規模多機能型居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業
- 地域密着型サービス認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業
- 地域密着型サービス地域密着型特定施設入居者生活介護事業
- 地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設
- 地域密着型サービス複合型サービス事業
- 介護予防支援事業(地域包括支援センター)
(上記以外の事業種別については、愛知県高齢福祉課、愛知県尾張福祉相談センターが指定受付機関となります。)
指定の相談について
地域密着型サービスの新規指定に関する窓口相談・受付は予約制とさせていただきますので、来庁前に必ず庶務係(指定・指導グループ0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日等閉庁日を除く。)です。
地域密着型通所介護事業所の新規指定について
指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日付けで月に1回行います。
申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。
指定申請書類
指定の有効期間
6年
介護サービス事業の新規指定・指定更新の審査に係る手数料について
概要
介護サービス事業所の新規指定・指定更新におきましては、申請された内容を精査する必要があり、受益者負担の適正化の観点から、尾張旭市長寿課が受付機関となる事業所の新規指定・指定更新の審査について手数料を負担していただくことになりました。
対象
平成30年4月1日以降の申請受理分
サービス種類 |
新規指定手数料 |
指定更新手数料 |
---|---|---|
地域密着型サービス |
30,000円 |
10,000円 |
手数料は、指定申請の手続きの際に長寿課窓口でお渡しする「納付書」にて納入していただきます。
愛知県収入証紙ではありませんので、御注意ください。
- 他市町村に所在する地域密着型事業所を指定更新する場合は手数料を徴収しません。
- 介護予防・日常生活支援総合事業に係る新規指定・指定更新をする場合は手数料を徴収しません。
各種届出の提出期限等について
変更の届出
指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に尾張旭市長に届け出る必要があります。
加算算定については、届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から加算が算定できます。
休止の届出、廃止の届出、再開の届出
指定事業者は、事業を休止、廃止する場合には、その休止、廃止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、尾張旭市長に届け出る必要があります。
指定の更新
事業を継続実施するためには、尾張旭市長からの指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受ける場合は、指定有効期間の1月以上前までに更新申請をしてください。
地域密着型サービス指定更新届出書[その他のファイル/147KB]
業務管理体制に関する届出
平成20年5月28日の介護保険法の改正により、すべての介護サービス事業者(みなし事業所のみの事業所を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
地域密着型サービスのみを行う事業者で、事業所等が尾張旭市のみに存在する事業者の業務管理体制は、尾張旭市長に届け出る必要があります。
詳細は、尾張旭市役所長寿課指定・指導Gまでお問い合わせください。