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更新日:2021年3月25日
「地域福祉計画」は社会福祉法第107条の規定に基づき策定する市町村地域福祉計画であり、地域福祉を推進していくための「理念」や「仕組み」を定めた、市の地域福祉推進に関する総合的な方向性や施策を示すものです。
「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が中心となって取り組み、住民、地域において社会福祉に関する活動を行う人々や、社会福祉を目的とする事業(福祉サービス)を経営する人々が相互協力して策定する、地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。
これまで「地域福祉計画」・「地域福祉活動計画」は連携を図りながらも別々に策定されてきましたが、第3期計画(平成28~32年度)からは、両計画を一体的に策定することで、行政の定める地域福祉の理念と具体的な取り組みが整理され、より実効性のある活動へとつがることとなります。
平成28年3月に策定しました尾張旭市第3期地域福祉計画に新たに基本目標5「誰も自殺に追い込まれない地域づくりの推進」を追加しました。本目標は自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画に該当するものとして策定したもので、自殺対策に関する取り組みを地域福祉の一部として捉え、地域福祉計画に盛り込むものです。
市民の皆様の福祉に関するお考えや意見を活かすため、アンケート調査を行いました。
校区単位での意見を調査するため、地域懇談会を開催しました。
市民の皆さまから集めた意見を参考に、専門的見地で計画を検討するため、学識経験者や各種団体関係者、市民公募委員によって構成された会議を開催しました。
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