ここから本文です。
更新日:2022年9月22日
社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
世帯の人数に応じて、生活困窮者自立支援金を最長3か月間支給します。
世帯数 | 支給額(月額) |
---|---|
1人世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
総合支援資金の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ(1)から(3)のすべての要件を満たす方
(1)収入要件
申請月における世帯全員の収入合計額≦収入基準額
(2)資産要件
申請時の世帯全員の預貯金合計額≦資産基準額
世帯数 | 収入基準額 | 資産基準額 |
---|---|---|
1人世帯 |
118,000円 |
486,000円 |
2人世帯 |
168,000円 |
744,000円 |
3人世帯 |
207,100円 |
954,000円 |
4人世帯 |
245,100円 |
1,000,000円 |
(3)求職活動要件
ハローワークに求職の申し込みをし、下記のア~ウのすべての求職活動を行うこと
ア.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
イ.月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
ウ.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
尾張旭市福祉政策課
令和4年12月31日まで
自立支援金(初回)の受給が終了した方で、自立への移行が困難で、なお生活にお困りの方を対象に、最大3か月間の再支給が可能となりました。
なお、自立支援金(初回)受給中に、求職活動等の報告を行わなかった方については、再支給することができません。
尾張旭市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(PDF:2,513KB)
【厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター】
電話番号:0120-46-8030
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(厚生労働省公式ホームページ)(外部サイト)
プレスリリース資料(PDF:244KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ