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更新日:2019年6月12日
税金の免除・控除
1.自動車税免除
2.所得控除
福祉資金の貸付
1.生業費
2.技能修得費
3.住宅の増改築、補修費
4.福祉用具購入費
5.障がい者用自動車購入費
6.療養費
7.介護費
8.災害時臨時費用
9.冠婚葬祭費
10.就職支度費
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、又はその方と生計を一にする方で、一定の要件を満たしている場合は自動車税・軽自動車税が減免になります。
1.普通自動車税
東尾張県税事務所(春日井市)
電話番号0568-81-3139
2.軽自動車税
市役所税務課(北庁舎1階)
電話番号0561-53-2111(内線:276)
本人又は控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者の場合は、所得金額から一定の金額が控除されます。
1.所得税
尾張瀬戸税務署(瀬戸市)
電話番号0561-82-4111
2.住民税
市役所税務課(北庁舎1階)
電話番号0561-53-2111(内線:273)
障がい者の属する世帯に一時的に必要な資金の貸付をします。貸付を希望される方は、民生委員を通じて社会福祉協議会へ申請してください。
※申請後、貸付の可否について、愛知県社会福祉協議会の審査があります。
生業を営むために必要な経費の貸付
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費の貸付
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費の貸付
福祉用具等の購入に必要な経費
障がい者用の自動車の購入に必要な経費の貸付
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費の貸付
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費の貸付
冠婚葬祭に必要な経費の貸付
就職、技能習得等の支度に必要な経費の貸付
尾張旭市社会福祉協議会
電話番号0561-54-4540
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