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更新日:2019年6月12日
在宅の重度障がい者・児が自力で日常生活をおくることができるよう日常生活用具を給付します。
原則、費用の1割相当分の自己負担となります(所得に応じて負担限度額があります。※)
※本市では、日常生活用具給付の利用者負担は、補装具に準じています。
※補装具の利用者負担は、平成22年4月に変更がありました。詳しくは「利用者負担が変わりました(平成22年4月から)」のページを参照してください。
また、申請は用具の購入前に行う必要がありますのでご注意ください。
(注)介護保険対象の方は、介護保険制度優先となります。
種別 | 種目 |
介護・訓練支援 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト訓練いす、訓練用ベッド |
自立生活支援 | 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用音声式体温計、盲人用体重計 |
情報・意志疎通支援 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書 |
排泄管理支援 | ストマ装具、紙おむつ等、収尿器 |
住宅改修 | 住宅改修 |
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