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更新日:2019年6月12日
この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることをめざしています。
正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
【公布日】平成25年(2013年)6月26日(平成25年法律第65号)
【施行日】平成28年(2016年)4月1日
障害者差別解消法では、障がいを理由とする差別の禁止として、次のように定めています。
障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をしてはいけません。
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府の作成したリーフレットやホームページもご覧ください。
雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
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