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旧姓(旧氏)併記について

ページID:0001768 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。

旧姓(旧氏)とは?

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つです。

旧姓(旧氏)併記の手続き方法

対象

市内に住民登録のあるかた

届出人

本人(代理人の方の場合は委任状が必要です)

申出に必要なもの

1 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等

住民票に記載したい旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係するすべての戸籍謄本等及び除籍謄本等

(注意)戸籍謄本等は、本籍地の市区町村で取得してください。

2 本人確認書類

窓口に来られるかたの本人確認ができるもの
公的機関が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)は1点
公的機関が発行した顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳などを2点

3 マイナンバーカード

お持ちのかたのみ

受付場所及び日時

市役所市民課
平日(年末年始を除く月曜から金曜)
午前8時30分から午後5時15分

旧姓(旧氏)併記に関するQ&A

(質問1)旧姓で登録した印鑑登録はそのまま使えますか?

(回答1)再登録が必要です。登録したい印鑑、本人確認書類、手数料300円を持参し、印鑑の再登録の手続きをしてください。

(質問2)旧姓を表示しないようにすることはできますか?

(回答2)できません。旧姓併記の申出をすると、現在の氏と旧姓の両方が表示されます。

(質問3)旧姓併記を変更することはできますか?

(回答3)氏の変更があった場合、直前に称していた旧姓に限り変更できます。

(質問4)旧姓併記を削除することはできますか?

(回答4)削除も可能です。ただし、旧姓を削除した場合は、その後、氏を変更したときに限り、削除後に生じた旧姓の中から1つ選んで再び併記することができます。

詳しくは総務省のホームページをご参照いただくか、市民課市民係(直通電話0561-76-8130)へお問い合わせください。

総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」のページへリンク<外部リンク>

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