ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 尾張旭市ひとり親世帯臨時特別給付金
ここから本文です。
更新日:2021年4月14日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中で、ひとり親世帯の生活の安定を図るため、令和2年度に引き続き、児童扶養手当受給資格者への本市独自の特別給付として「尾張旭市ひとり親世帯臨時特別給付金(令和3年度分)」の支給を行います。
令和3年4月分(3月分を一部含む)の児童扶養手当受給資格認定者(全部支給停止の方を含む)
令和3年4月分(3月分を一部含む)の児童扶養手当に係る児童
対象児童1人につき2万円
令和3年5月7日(金曜日)
児童扶養手当支給口座として届け出されている口座に振り込みをします。支給日以降、振り込みが確認できない場合はお問い合わせください。
令和3年4月分(3月分を一部含む)の児童扶養手当支給認定者の方については、特に申請は必要ありません(ただし、令和2年度児童扶養手当現況届を提出されていない方については、当該現況届の提出が必要です。)。
給付金の受給を辞退する意向がある方は、辞退に必要な書類をお送りしますので、こども子育て部こども課家庭係(電話番号0561-76-8149)へご連絡ください。
令和3年4月分(3月分を一部含む)の児童扶養手当支給認定者に該当されていない方であっても、令和3年3月31日時点で令和3年4月分(3月分を一部含む)の児童扶養手当に係る児童を監護等されていた場合には、新たに児童扶養手当支給認定を受けていただくことで当該給付金支給の対象となります。
詳しくは、こども子育て部こども課家庭係(電話番号0561-76-8149)へお問い合わせください。
令和3年4月分(3月分を一部含む)の児童扶養手当支給認定者に該当されていない方で、児童扶養手当の申請を新たにされた方は、本給付金の支給には別途申請が必要となります。
準備ができ次第、申請書を対象の方に送付しますので、郵送または直接こども課にご提出ください。
令和3年7月30日(金曜日)
お問い合わせ