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妊産婦医療費助成(制度終了)の概要
平成30年3月31日をもって制度を終了しましたが、同日までに母子健康手帳の交付を受けたかたで、下記の要件を満たすかたは経過措置として助成の対象となります。
対象者
- 母子健康手帳の交付を受けた月の初日から、出産(流産・死産を含む)後1カ月以内に入院治療を受けた
- 上記治療を受けた期間中、本市在中(4月以降の入院については、平成30年3月31日以降継続して本市在住のかたに限る)
対象期間
母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日から、分娩後1カ月の間
例外
母子健康手帳の交付を受ける前であっても、明らかに妊娠による産科的疾病のために入院し、療養を受けた場合はこの療養期間も含みます。(ただし、この療養期間後に母子健康手帳の交付を受けることが必要です。)
助成の方法
入院に対してかかった費用のうち、医療保険適用の自己負担額(食事に対する療養は除く)を助成します。
支払った領収書を添えて、市役所保険医療課で支給の申請をしてください。
※領収書のほかにも必要なものがありますので、必ず「福祉医療費の支給申請について」をご確認ください。
※対象期間の例外に該当する場合は、明らかに妊娠による産科的疾病のために入院したことがわかる書類(医師の診断書等)も必要です。
申請の時効は領収日の翌日から5年です。ただし、健康保険給付は2年で時効になるため、早めに申請してください。