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更新日:2020年12月9日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が心身等に生じているひとり親世帯を支援する取組の一つとして、臨時特別給付金を支給します。
現在、児童扶養手当の申請をされていないかたでも対象となる場合があります。内容をご確認いただき、該当すると思われるかたは、こども課までご相談ください。
給付金については、「基本給付」と「追加給付」の2種類あります。
現在、ひとり親世帯臨時特別給付金(国事業)の支給を実施しているところですが、すでに基本給付を受給しているかたに、同様の基本給付の再支給を実施します。
年内支給できるよう準備をしておりますので、詳細が決まり次第、市ホームページに掲載予定です。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算
申請不要です。該当するかたには、令和2年8月3日付けで支給決定通知を送付後、令和2年8月7日(金曜日)に児童扶養手当を支給している口座に振り込みをしております。振り込みが確認できなかったかたは、こども課にお問い合わせください。
申請が必要です。すでに児童扶養手当受給資格の認定を受けている方は、8月の現況届書類にお知らせなどを同封していますので、該当されるかたは現況届提出と合わせてご申請ください。
基本給付申請書(こども課にあり)、収入見込額の申立書(こども課にあり)、1か月分の収入がわかるもの(給料明細等)
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
1世帯5万円
基本給付の1または2に該当するかたのうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したかた
申請が必要です。すでに児童扶養手当受給資格の認定を受けている方は、8月の現況届書類にお知らせなどを同封していますので、該当されるかたは現況届の提出と合わせてご申請ください。
追加給付申請書(こども課にあり)、収入見込額の申立書(こども課にあり)、1か月分の収入がわかるもの(給料明細等)
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
申請手続きや相談には30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
8月中は児童扶養手当現況届受付期間と重なるため、窓口が混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。
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