ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > ひとり親世帯臨時特別給付金(国事業)基本給付の再支給について
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更新日:2021年1月26日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯のかたに、ひとり親世帯臨時特別給付金(国事業)の支給を実施しているところですが、依然として厳しい状況が続いていることを踏まえ、初回の基本給付の支給対象者に対して、再度基本給付の支給を実施します。
以下のいずれかに該当し、すでに基本給付の支給を受けているかた(申請不要)
初回基本給付の申請とあわせて、再支給の申請をすることができます。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算
申請は不要です。対象のかたには、令和2年12月24日に児童扶養手当の登録口座または初回基本給付の給付口座に振り込みしておりますので、ご確認ください。
初回基本給付の申請とあわせて、再支給の申請ができます。
基本給付申請書、収入見込額の申立書、1か月分の収入がわかるもの(給料明細等)
収入基準額は税法上の扶養親族の人数によって変わります。年間の収入見込額が収入基準額未満であれば、基本給付の所得制限相当額に該当します。
税法上の扶養親族数 |
収入基準額 |
---|---|
0人 |
3,114,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
扶養義務者とは同一住所地に住民票を置いている受給者のかたの直系血族及び兄弟姉妹が該当します。住民票が世帯分離となっている場合でも該当します。ただし、生活空間が分かれており、各世帯でそれぞれ光熱水費の契約をしている等、互いの生計が完全に独立していれば該当しません。
税法上の扶養親族数 |
収入基準額 |
---|---|
0人 |
3,725,000円 |
1人 |
4,200,000円 |
2人 |
4,675,000円 |
3人 |
5,150,000円 |
4人 |
5,625,000円 |
5人 |
6,100,000円 |
コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減った月(令和2年2月分給与以降の任意の1か月分)の収入に12か月を乗じた金額が収入基準額以下であれば、給付金の支給要件に該当します。
令和3年2月26日(金曜日)まで
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
申請手続きや相談には30分から1時間程度かかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
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