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公的年金を受けているひとり親のかたへ
平成26年12月から年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。また、公的年金のうち障害基礎年金等を受給しているかたは、令和3年3月分から併給調整が見直されました。
- 公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金などのことです。
- 児童扶養手当を受給するためには、認定手続きが必要です。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
令和3年3月分の児童扶養手当(令和3年5月支払分)から、受給者本人が障害基礎年金等を受けているかたの手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
見直し内容
障害基礎年金等を受給しているかたは、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当の支給が全額停止となっていましたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額が児童扶養手当として受給できるようになりました。(障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金などが該当します。)
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金障害などや障害厚生年金3級)を受給しているひとり親のかたは、今までの制度からの変更はありません。公的年金の受給月額が児童扶養手当額を下回る場合には、その差額分が児童扶養手当として受給できます。
障害年金等を受給しているひとり親のご家庭のみなさま(チラシ)[PDFファイル/199KB]
変更時期
令和3年3月分(令和3年5月支払分)から
手続き方法
すでに、児童扶養手当受給資格の認定を受けているかたは、原則申請は不要です。
児童扶養手当受給資格の認定を受けていないかたは、申請が必要になります。児童扶養手当の申請に必要な書類は状況によって異なりますので、こども課窓口での事前相談が必要です。事前相談や申請にはそれぞれ30分から1時間程度お時間をいただくこともありますので、余裕をもってお越しください。
児童扶養手当の支給開始月について
申請日の翌月が支給開始月になります。
公的年金との併給について
公的年金を受給しているかたで、児童扶養手当を受給できる場合
下記の場合には、児童扶養手当月額と年金月額の差額が受給できる場合があります。
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 父子家庭で、離婚後に母が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
詳細はこども課までお問い合わせください。ご相談の際には、年金受給額の分かるものをお持ちいただけると詳しい説明が可能です。
公的年金を受けることができるかたへ
児童扶養手当を申請されるかたで、公的年金等を申請すれば支給されるが、まだ申請されてない場合には公的年金等を申請をお願いします。後から公的年金等を申請し、遡って年金が支給された場合には、すでに支払っている手当の返還が必要となります。
その他
児童扶養手当の詳細につきましては、児童扶養手当のページをご覧ください。