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更新日:2022年1月28日
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。
代表的な特定外来生物:アライグマ、ヌートリア、カミツキガメ、オオクチバス、ブルーギル、オオキンケイギク、セアカゴケグモ、ヒアリ等
特定外来生物に指定された生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと等は原則禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。
(画像:環境省)
外来生物による被害を予防するための三大原則は、
1.入れない
2.捨てない
3.拡げない
生態系等に悪影響を及ぼすおそれのある外来生物は、むやみに日本に「入れない」ことが重要であり、もし、すでに日本国内で飼っている外来生物がいる場合は、絶対に「捨てない」ことが必要であり、野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切です。
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