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単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします

ページID:0002350 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、台所や風呂、洗濯などから出る「生活雑排水」まで処理できる合併処理浄化槽の2種類があります。

平成13年4月1日より、浄化槽法が改正され、浄化槽を新設する時には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。

また、既に単独処理浄化槽を設置している場合でも合併処理浄化槽への転換の努力義務が定められました。

生活排水について

生活排水は、トイレの排水(「し尿」)と、台所・洗濯・風呂などの「生活雑排水」とに分けられ、そのうち生活雑排水に含まれる汚れの量は、生活排水全体のうち、約70%を占めています。

これまで、生活雑排水は、見た目にそれほど不快感をあたえないため、その多くがそのまま側溝や水路にたれ流しにされてきました。

こうしたなか、近年では、工場などの産業排水の対策が進み、それとは逆に家庭での水の使用量や汚れが増えたことから、生活排水が水質汚濁の最も大きな原因となり、現在では、川や海の汚れのうち約6割が生活排水によるものとなってしまいました。

このため、各家庭においてし尿のみでなく生活雑排水も処理することができる、合併処理浄化槽の普及を進めています。

参考

浄化槽の見分け方

ご家庭の浄化槽が単独処理浄化槽か合併処理浄化槽かわからない場合は浄化槽の保守点検を依頼している事業者などにご相談ください。

  マンホール数 特徴
単独処理浄化槽 2枚 生活雑排水はそのまま側溝へ
合併処理浄化槽

3枚(2枚の場合もあります。)

平成13年4月以降に設置の手続きを

されたかたは合併処理浄化槽です。

生活雑排水も浄化槽でまとめて処理

合併処理浄化槽設置整備事業補助

既設の汲取り便所または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換において、補助金が出る場合があります。

詳しくは合併処理浄化槽設置整備事業補助をご覧ください。

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