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犬の飼い方

ページID:0002467 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

最近、犬に関する苦情が多く寄せられています。

飼い主の方は、近隣の方に迷惑がかからないよう配慮し、マナーを守って犬を飼いましょう。

犬の放し飼いはやめましょう。

  • 犬は、丈夫なヒモや鎖でつなぐか、柵の中で飼いましょう。
  • 犬を放すことは、交通事故にあったり迷い犬になることもあり、犬にとっても危険です。また、犬は動くものに興味を持つ習性があり、走っている子ども等を追いかけ、じゃれてケガをさせることもあります。
  • お散歩をするときは、必ずリードを付けましょう。なお、伸縮性のリードを使用する際は、人とすれ違うときや、周りの状況を考え、長さには十分気をつけましょう。

犬のしつけをしっかりしましょう。

近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らすためにも「しつけ」は欠かせません。

飼い主は、鳴き声や臭いで人に迷惑をかけないように管理しましょう。

フン・尿の後始末はきちんとしましょう。

犬小屋のまわりはもちろん、お散歩の途中でしたフンも、必ずビニール袋やティッシュ等でとりましょう。

また、ペットボトルに水を入れて持ち運ぶなどして、おしっこをしたら流すようにしてください。

毎日運動させましょう。

犬は、運動しないとイライラして、むやみに吠えたり、人に噛み付いたりして他人に迷惑をかける原因となります。

毎日のお散歩を十分に行い、ストレスの解消をしてください。

また、お散歩の時は、引き網をつけて十分制御できる人がおこないましょう。

捨て犬は絶対しないこと。

可愛がっていた犬が飼えなくなったとき、容易に捨てることはやめてください。

野犬発生の原因になります。新しい飼い主を捜して譲るように努めましょう。

(注)動物の愛護及び管理に関する法律第44条により、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、またはそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、または飼養密度が著しく適性を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、または保管する愛護動物であつて疾病にかかり、または負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設または他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、または保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と罰則が強化されました。

子犬を譲るときは

子犬を譲渡する場合には、母犬から乳をもらっている間の譲渡を避け、社会化期を経た後に譲渡するように努めましょう。
(社会化期とは、社会的行動の学習によって、社会集団のメンバーとして適当な行動ができるようになることをいいます。犬の社会化期は3週齢から12週齢といわれています。この社会化期に、親や兄弟(姉妹)とのふれいあが十分にされれば、すばらしい家庭動物としての基礎が築かれることとなります。)

連絡してください。

愛犬がいなくなった時には、いなくなった日時、犬の種類、性別、毛色、年齢、特徴(首輪の色など)を連絡してください。

尾張旭市役所環境課

最寄の交番・守山警察署(052-798-0110)

愛知県動物愛護センター(0565-58-2323)

その他、名古屋市に近い方は、名古屋市の最寄の保健所、また瀬戸市に近い方は、瀬戸市役所(0561-82-7111)・瀬戸警察署(0561-82-0110)にも連絡してください。

犬のしつけをしっかりしましょうの画像

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