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更新日:2020年12月23日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の継続が難しくなった又は自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少した等の事情により、市税の納付が困難な方は、納税が猶予される場合があります。
申請をご検討されている方は事前に電話で収納課までご相談ください。
電話番号:0561-76-8121
(注意)本特例制度は、市税を減免する制度ではありません。ご注意ください。
1.各納期限の翌日から最大1年間の範囲内で市税の納税の猶予が受けられます。
2.担保の提供は不要です。
3.納税の猶予期間においては、延滞金は全額免除されます。
次の要件をすべて満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)は、申請・許可により本特例制度を受けることができます。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納税を行うことが困難であること。(少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮して判断することになります。)
1.令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税などの市税が対象となります。
2.これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税についても、遡ってこの特例を利用することができる場合があります。
(注意)既に納税済みの市税は、本特例制度の対象とはなりません。
1.徴収猶予申請書(下のExcel版又はPDF版の申請書をご利用ください。)
2.売上帳、現金出納帳、預金通帳の写しなど、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
3.預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記簿謄本など財産目録その他資産及び負債の状況を明らかにする書類
4.仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)など猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(注意)他の行政機関(例えば税務署)で猶予が認められた場合は、例えば、近接した時期に提出された申請書及び許可証の写しをもって、1の徴収猶予申請書の記載の簡略化及び2から4の書類の提出を省略することが可能な場合がありますので、その申請書及び許可証の写しも提出いただきますようお願いします。
申請書等を収納課に申請期間内にご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の点から郵送での申請にご協力ください。
送付先:〒488-8666尾張旭市役所収納課あて(市役所の住所の記入は不要です)
令和2年4月30日(関係法令施行日)から2カ月後、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
(注意)
提出後の申請書類について収納課から伺う場合がありますので、徴収猶予申請書には、日中に連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。
納税の猶予期間内おいて、途中での納税や分割納税など、事業の状況応じて計画的に納税していただくことも可能です。
なお、本特例制度の適用を受けられない場合、別の制度で納税の猶予が受けられることもあります。詳細は下記リンクをご参照いただき、収納課に電話にてご相談ください。
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