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指定申請(新規、更新)・変更届・加算の算定届(居宅介護支援)

ページID:0001562 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

書類の提出方法について

押印廃止に伴い、変更届・加算の算定届関係の届け出はメールでお願いします。

新規申請、更新申請は、従来通り郵送または窓口へ申請用紙の提出をお願いします。

届出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G

choju@city.owariasahi.lg.jp

488-8666

愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1

提出方法

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。

「△△○○□□」△には日付を西暦で、○には法人名、□には提出書類名を入力してください。

例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが加算算定届を提出する場合。

「20210731ヒマワリ加算算定届」

届出の受付について

メールの到達日を受付日とします。

5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。

返信がない場合には、お問い合わせください。

控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。

指定申請の手続について

居宅介護支援事業所の指定権限が平成30年4月1日から県より市へ委譲されたため、各種手続は尾張旭市長寿課が窓口となります。

指定申請に関する窓口相談・受付は予約制とさせていただきますので、来庁前に必ず庶務係(指定・指導グループ0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日等閉庁日を除く。)です。

指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日付けで月に1回行います。

申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。

新規指定申請書類

指定の有効期間

6年

手数料について

平成30年4月1日以降の申請受理分

サービス種類

新規指定手数料

指定更新手数料

居宅介護支援

30,000円

10,000円

手数料は、指定申請の手続きの際に長寿課窓口でお渡しする「納付書」にて納入していただきます。

愛知県収入証紙ではありませんので、御注意ください。

各種届出の提出期限等について

変更の届出

居宅介護支援事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に尾張旭市長に届け出る必要があります。

加算算定については、届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から加算が算定できます。

居宅介護支援事業所変更届・加算算定届出書類[その他のファイル/356KB]

休止の届出、廃止の届出、再開の届出

居宅介護支援事業者は、事業を休止、廃止する場合には、その休止、廃止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、尾張旭市長に届け出る必要があります。

指定の更新

事業を継続実施するためには、尾張旭市長からの指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受ける場合は、指定有効期間の1月以上前までに更新申請をしてください。

居宅介護支援事業所指定更新届出書類[その他のファイル/55KB]