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指定申請(新規、更新)・変更届・加算の算定届(居宅介護支援・介護予防支援)

ページID:0001562 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

書類の提出方法について

押印廃止に伴い、変更届・加算の算定届関係の届け出はメールでお願いします。

新規申請、更新申請は、従来通り郵送または窓口へ申請用紙の提出をお願いします。

令和6年4月算定開始の加算届について

令和6年4月算定開始の加算届については下記のページからご確認ください。

介護保険事業者向け情報(令和6年度介護報酬改定について)

申請書類の様式

本市の介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)に係る新規指定・更新・変更等の申請においては、必要書類を添付し提出してください。

なお、本市では、介護現場の文書負担軽減を図るために指定申請のための様式の標準化に向けて国から示された「標準様式」を活用します。様式については、厚生労働省HP<外部リンク>から入手できますので、ご活用ください。

なお、電子申請・届出システムによる申請等については、準備が整い次第お知らせします。

届出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係

choju@city.owariasahi.lg.jp

488-8666

愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1

提出方法

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。

「△△○○□□」△には日付を西暦で、○には法人名、□には提出書類名を入力してください。

例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが加算算定届を提出する場合。

「20210731ヒマワリ加算算定届」

届出の受付について

メールの到達日を受付日とします。

5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。

返信がない場合には、お問い合わせください。

控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。

居宅介護支援事業所の指定申請の手続について

居宅介護支援事業所の指定権限が平成30年4月1日から県より市へ委譲されたため、各種手続は尾張旭市長寿課が窓口となります。

指定申請に関する窓口相談・受付は予約制とさせていただきますので、来庁前に必ず庶務係(0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日等閉庁日を除く。)です。

指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日以降の事業者が希望する日にちに指定いたします。(指定希望日の前々月の末日までに申請してください。)

申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。

指定の有効期間

6年

手数料について

平成30年4月1日以降の申請受理分

サービス種類

新規指定手数料

指定更新手数料

居宅介護支援

30,000円

10,000円

手数料は、指定申請の手続きの際に長寿課窓口でお渡しする「納付書」にて納入していただきます。

愛知県収入証紙ではありませんので、御注意ください。

介護予防支援事業所の指定申請の手続について

令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました。

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日等閉庁日を除く。)です。

指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日以降の事業者が希望する日にちに指定いたします。(指定希望日の前々月の末日までに申請してください。)

申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。

指定に関する注意事項

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

なお、介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援、介護予防ケアマネジメントを実施可能です。

令和6年4月1日からの指定に関する特例

令和6年4月1日から令和6年4月30日の間に指定を希望する場合。令和6年3月26日(火曜日)までに申請してください。

令和6年5月1日から令和6年5月31日の間に指定を希望する場合。令和6年4月15日(月曜日)までに申請してください。

令和6年6月1日以降に指定を希望する場合。原則通り4月末日(指定希望日の前々月の末日)までに受付受理した申請について指定をします。

指定の有効期間

6年

手数料について

介護予防支援事業所の指定については手数料はありません。

各種届出の提出期限等について

変更の届出

居宅介護支援事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に尾張旭市長に届け出る必要があります。

加算算定については、届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から加算が算定できます。

休止の届出、廃止の届出、再開の届出

事業を休止、廃止する場合には、その休止、廃止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、尾張旭市長に届け出る必要があります。

指定の更新

事業を継続実施するためには、尾張旭市長からの指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受ける場合は、指定有効期間の1月以上前までに更新申請をしてください。

負担軽減のために、更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。
指定居宅介護支援事業所と指定介護予防支援事業所の指定有効期限を合わせる場合は、「指定有効期間短縮願出書」を提出してください。
この取り扱いは、手続きなどに係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。「指定有効期間短縮願出書」を提出されない場合は、これまで通りサービスごとに指定更新の手続きを行ってください。

指定有効期間短縮願出書 [Wordファイル/14KB]