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猫避妊等手術費補助について
尾張旭市では、不必要な猫の繁殖と、特定の飼い主がなく市内に住み着いている猫(野良猫)の増加を防止し、市民の快適な生活環境の確保を図ることを目的として、猫の避妊または去勢手術に要する経費について、市の予算の範囲内で補助を行っています。
お知らせ
令和2年4月1日より、補助金の申請期間が手術をした日の翌日から3か月以内に変更になりました。
補助対象
- 地域ねこ活動団体(地域において、野良猫の避妊または去勢手術、餌やり、トイレの設置、清掃等を実施し、適切に管理していく活動を目的とした、市民を含む3世帯以上で構成された団体のうち、市の登録の承認を受けたもの)
- 市内に住所を有する方(営利目的の者を除く)
地域ねこ活動団体の登録方法については、地域ねこ活動のページをご覧ください。
補助額
種類 | 手術名 | 補助額 |
---|---|---|
地域ねこ活動団体 | 避妊手術 | 補助対象経費に相当する額とし、1匹につき8,000円を上限とする。 |
去勢手術 | 補助対象経費に相当する額とし、1匹につき4,000円を上限とする。 | |
市内に住所を有する方 (営利目的の者を除く) |
避妊手術 |
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とし、1匹につき2,000円を上限とする。 |
去勢手術 |
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とし、1匹につき1,000円を上限とする。 |
※予算の範囲内で補助を行いますので、年度途中であっても申請額が予算額に達した場合は受付を終了致します。
申請手続
指定の申請書・請求書に獣医師が発行した手術費用の領収書を添付し、申請者本人の口座番号が確認できるもの(通帳など)を持って、市環境課までご提出ください。
手術費用の領収書には、手術名・手術実施年月日と、医師の印または領収印を押印してもらってください。
申請期間は手術をした日の翌日から3か月以内です。
申請に必要なもの
- 申請書(申請する匹数分)
- 請求書(申請匹数に関わらず、1回の申請につき1枚)
- 申請者の方が、尾張旭市民であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証等)
- 銀行等の振込先のわかるもの