ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

浄化槽の維持管理

ページID:0002485 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

種類・構造

お宅の浄化槽はどれですか。家庭用浄化槽の代表的なものには、次のものがあります。

嫌気ろ床接触ばっ気方式浄化槽(合併処理方式)

 し尿と併せて生活雑排水も処理するため、河川の汚れを防ぎます。
 現在は、このタイプの浄化槽しか設置できません。
 既設の汲み取り便槽または単独処理浄化槽を廃止し、専用住宅に合併浄化槽を設置するかたには補助金を交付しています。

嫌気ろ床接触ばっ気方式浄化槽(合併処理方式)の画像

全ばっ気方式浄化槽(単独処理方式)(昭和56年までに市販されていた旧形式)

モーターを用いて空気を供給し、微生物の働きを活発にさせ、汚物を浄化させる方式で活性汚でい(微生物のかたまり)によってきれいにします。

全ばっ気方式浄化槽(単独処理方式)の画像

分離ばっ気方式浄化槽(単独処理方式)

流入汚水中の浮遊物を沈でんさせ、その後、モーターを用いて空気を供給し、微生物の働きを活発にさせ、汚物を浄化させる方式で、活性汚でいによりきれいにします。

分離ばっ気方式浄化槽(単独処理方式)の画像

使用上の注意

  • 新聞紙、たばこの吸いがら、ゴム類、綿などの異物を流さない
  • 水に溶けないティッシュペーパーの使用を避ける
  • 紙を使いすぎない
  • 便器の掃除には、薬品、洗剤を使わず水かぬるま湯を使う
  • 浄化槽の上に物を置かない
  • モーターを使用している浄化槽は、電源は切らないで常時運転する
  • 放流水を消毒する消毒薬を常に補充する

法定検査

  1. 浄化槽が適切に設置されているかどうかを判定するために、使用開始後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内に行う第7条検査
  2. その後、浄化槽が適切に維持管理されているかどうかを確認するため、毎年1回行う第11条検査

を受けることが義務づけられています。この検査は、浄化槽に係る外観、機能及び書類について、知事の指定した検査機関が行います。本市における指定検査機関は、(社)愛知県浄化槽協会(Tel:052-481-7160)です。

保守点検

浄化槽が正常に働いているかどうかを定期的に点検することは、故障を速く発見でき、また、清掃の時期を判断するうえで非常に重要なことです。県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。(浄化槽の種類、人槽によって回数が異なります。)

清掃(汚泥の抜き取り)

浄化槽は、使っているうちに汚泥がたまるので、年一回(種類によっては二回)以上の清掃をしなければなりません。市の許可を受けた次の業者に依頼してください。

  • (株)旭衛生社
    Tel:0561-53-1400
  • (株)アイチ衛生
    Tel:0561-82-4040
  • 尾張衛生保繕(株)
    Tel:0568-51-1729(市外局番「0568」です。)
  • (株)尾東
    Tel:0561-82-2200

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?