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資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加制限について

ページID:0003344 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

本市では、公正な入札の執行の観点等から、建設工事に係る事後確認型制限付き一般競争入札において、資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を含む。)にあってはその構成員)の同一入札への参加を制限します。
なお、物品の購入及び役務の提供等に係る参加制限については、当面の間、参加制限を適用する案件を個別に決定する試行的な実施とします。

同一入札への参加を制限する基準

(1)資本関係

  • 親会社等と子会社等の関係にある場合
  • 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2)人的関係

  • 一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
  • 一方の会社等の役員が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
  • 一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

  • 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

同一入札への参加を制限する基準の詳細について [PDFファイル/108KB]

基準に該当する場合の取り扱い

基準に該当する者(以下「基準該当者」という。)が同一入札に参加した場合、競争入札の公正性、公平性が阻害された恐れがあると判断し、基準該当者同士が行った入札を無効とします。

ただし、建設工事においては、入札参加申請後から開札までの間に、当該入札の辞退届を提出し、開札時点で資本関係又は人的関係のある事業者の同一入札への参加状態が解消されている場合は、この限りではありません。

適用日

令和4年4月1日以降に入札公告を行うものから適用します。

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