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農地法に基づく手続きについて
届出に関すること
3条の3届出
相続等により農地法の許可を要しない場合で農地の権利を取得したとき
届出期日
権利取得を知った日から概ね10か月以内(随時受付)
受付締切日
随時(受理通知書は受付から4営業日後までに発行)
届出方法
権利取得後の土地の登記全部事項証明書の写しを添付し、2部届出
手数料
無料
4条届出
市街化区域内の農地を農地以外の用地に転用し、農地の権利移動を伴わない場合
受付締切日
随時(受理通知書は受付から4営業日後までに発行)
届出方法
届出書及び添付書類2部
手数料
無料
5条届出
市街化区域内の農地を農地以外の用地に転用し、農地の権利を設定または移転する場合
受付締切日
随時(受理通知書は受付から4営業日後までに発行)
届出方法
届出書及び添付書類2部
手数料
無料
届出窓口
尾張旭市農業委員会事務局(都市整備部公園農政課内)
許可申請に関すること
3条許可(農業委員会長許可)
農地について所有権や賃貸権などの権利を設定、移転するとき
受付期間
毎月8日から14日まで(14日が閉庁日の場合、次の平日まで)
申請方法
申請書及び添付書類2部
- 農地法第3条許可申請書 [PDFファイル/379KB]
- 農地法第3条許可申請書 [Wordファイル/191KB]
- 営農計画書 [Excelファイル/106KB]
- 必要書類一覧[PDFファイル/71KB]
- 記載マニュアル(記載例) [PDFファイル/464KB]
手数料
無料
4条許可(県知事許可)
市街化調整区域内の農地を農地以外の用途に転用し、権利移動を伴わないとき
受付期間
毎月8日から14日まで(14日が閉庁日の場合、次の平日まで)
申請方法
申請書3部及び添付書類2部
手数料
無料
5条許可(県知事許可)
市街化調整区域内の農地を農地以外の用途に転用し、権利を設定または移転するとき
受付期間
毎月8日から14日まで(14日が閉庁日の場合、次の平日まで)
申請方法
申請書3部及び添付書類2部
手数料
無料
申請窓口
尾張旭市農業委員会事務局(都市整備部公園農政課内)
農地取得に必要な下限面積の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日より撤廃されました。