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介護保険事業者向け情報(令和6年度介護報酬改定について)

ページID:0030517 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月算定開始の加算届について

提出期限 

介護給付費算定に係る加算等を取得または変更する場合には、算定を開始する前々月の月末までに市へ提出してください。

令和6年4月1日からの体制等に関する届出については、令和6年4月15日(月曜日・必着)までに提出してください。

提出期限については他の保険者と異なる場合があります。複数の保険者へ提出される場合にはご注意ください。

令和6年度報酬改定に伴う高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算について、「基準型」となる場合(減算の適用とならない場合)は、新たな届出を提出してください。

地域区分の変更のみの事業所は提出不要です。

加算等の届出様式等について​

 

参考資料等

 

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