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市・県民税の改正点を教えてください。

ページID:0002805 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度以降に適用される主な税制改正

森林環境税(国税)の創設

森林環境税は、市・県民税と併せて、1人年額1,000円が個人に課税されます。

詳しくは、「​森林環境税について​」をご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、所得税と一致させることとなりました。

これにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。​

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、市・県民税においても所得に算入され、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や負担割合に影響が出ることや、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

※申告者にとってどの課税方式を選択すると有利になるかは、一人ひとりの状況によって異なるため税務課ではご案内ができません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただくようお願いします。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。

ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた

※上記のいずれも親族関係書類及び送金関係書類等の添付又は提示が必要となります。必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和5年度以降に適用される主な税制改正

住宅ローン控除の適用期限の延長等

・住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月から令和7年12月末までの間に入居した方が対象となりました。

・消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことにより、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引下げられました。

適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引下げ

・民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

・未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。

 
未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養親族がいる場合は、市・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、「市民税がかからない人」をご覧ください。

令和4年度以降に適用される主な税制改正

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月から令和4年12月末までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間
居住開始年月日が平成21年1月から令和元年9月末までのかた 10年間
居住開始年月日が令和元年10月から令和2年12月末までのかた 13年間(注1)
居住開始年月日が令和3年1月から令和4年12月末までのかた 13年間(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月末までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの間に、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約する必要があります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されました。

※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の市・県民税)について適用します。

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。

【改正前】

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象

改正後

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育てに係る施設やサービス(認可外保育施設、ベビーシッター、病児保育等)の利用料に対する国や地方公共団体からの助成について、課税されないこととされました。
なお、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても、課税されないこととされました。

令和3年度以降に適用される主な税制改正

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引下げられました。

給与収入が850万円を超える場合に、給与所得控除の上限が195万円に設定されました。

給与等の収入金額(A) 給与の所得金額
改正後 改正前
0円~550,999円 0円 0円
551,000円~650,999円 (A)-550,000円
651,000円~1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 (B)×2.4+100,000円

(B)×2.4

1,800,000円~3,599,999円 (B)×2.8-80,000円 (B)×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 (B)×3.2-440,000円 (B)×3.2-540,000円
6,600,000円~8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円 (A)×0.9-1,200,000円
8,500,000円~9,999,999円 (A)-1,950,000円
10,000,000円~

(A)-2,200,000円

(B)は給与等の収入金額(A)を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てて算出します。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引下げられました。

公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合に、公的年金等控除の上限が195万5千円に定められました。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額とされました。

改正前後の公的年金等に係る雑所得金額の計算(65歳未満のかた)

公的年金等の収入額(A)

公的年金等に係る雑所得金額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

区分なし

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

~1,299,999円

(A)-600,000円

(A)-500,000円

(A)-400,000円

(A)-700,000円

1,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

(A)×0.75-375,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

(A)×0.85-785,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

(A)×0.95-1,555,000円

10,000,000円~

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

改正前後の公的年金等に係る雑所得金額の計算(65歳以上のかた)

公的年金等の収入額(A)

公的年金等に係る雑所得金額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

区分なし

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

~3,299,999円

(A)-1,100,000円

(A)-1,000,000円

(A)-900,000円

(A)-1,200,000円

3,300,000円~

4,099,000円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

(A)×0.75-375,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

(A)×0.85-785,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

(A)×0.95-1,555,000円

10,000,000円~

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

所得金額調整控除の創設

1.子育て世帯等に対する所得金額調整控除について

給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、次のア~ウのうちいずれかに該当するかたについては、給与所得金額から下記の額が控除されます。

(ア)本人が特別障害者

(イ)扶養親族が年齢23歳未満

(ウ)同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者

控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

夫婦ともに給与等の収入金額が850万円以上で、年齢23歳未満の扶養親族が1人だけの場合、その夫婦双方が所得金額調整控除の対象となります。

2.給与収入と公的年金等に係る雑収入の双方を有する場合の所得金額調整控除について

給与収入と公的年金等に係る雑収入の双方があるかたについて、控除額引下げの影響が重複しないよう、給与所得金額から下記の額が控除されます。

控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

1の控除がある場合は、1の控除を行った給与所得金額から控除します。

基礎控除の見直し

基礎控除額が一律10万円引上げられました。

合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、または、消失となるよう変更されました。

合計所得金額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

ひとり親控除の創設、寡婦(寡夫)控除の見直し

1.ひとり親控除が創設されました。

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身のかたで、前年の合計所得金額が500万円以下であるかたについて、ひとり親控除(30万円)の適用を受けられることとされました。

ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合には、控除の適用対象外となります。

また、ひとり親控除の適用を受けるかたは、寡婦控除の適用を受けるかたと同様の均等割・所得割非課税基準が適用されます。

2.寡婦(寡夫)控除が見直されました。

ひとり親に該当しない寡婦のかたについては、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる場合には、控除の適用対象外となります。

また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

扶養親族等の所得金額要件や非課税基準の見直し

給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除の見直しに伴い、扶養親族等の合計所得金額要件等が見直されました。

改正前後の扶養要件等一覧表
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 42万円 32万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 32万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+18万9千円 32万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+18万9千円
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円 35万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

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