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更新日:2020年1月9日
市内に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳以下の児童を監護・養育しているかた
(注)次のような場合などは、手当が支給されません。
児童1人につき
支給開始~3年目 | 月額4,350円 |
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4年目~5年目 | 月額2,175円 |
6年目以降 | 手当の支給はなくなります |
扶養親族等の人数 | 本人所得 | 扶養義務者所得 |
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0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
社会保険料控除、生命保険料控除等相当額(一律) | 8万円 |
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障害者控除の対象となった障害者1人につき※()内は特別障害者 | 27万円(40万円) |
寡婦(夫)控除(受給者が母又は父である場合は控除しない)※()内は特別寡婦控除 | 27万円(35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除、 地方税法附則第6条第1項(肉用牛の売却による事業所得の課税の特例)に係る所得額 |
当該控除額 |
認定請求した日の属する月分から支給され、奇数月の25日(土日祝日の場合は、直前の平日)に各支払月の前月までの2か月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
母子家庭に対して支給されている愛知県遺児手当制度が、平成25年4月から改正となりました。
主な改正点は、次のとおりです。
区分 | 改正前 | 改正後 |
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改正時期 | - | 平成25年4月1日 |
支給月額 |
児童1人あたり 支給開始月から3年目まで4,500円 4年目から5年目まで2,250円 |
児童1人あたり 支給開始月から3年目まで4,350円 4年目から5年目まで2,175円 |
手当の対象にならないかた |
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児童扶養手当と同様、申請前に、申請者ご本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により必要書類は異なります。)
詳しくは、こども課へご相談ください。
手当を受けているすべての方は、毎年8月に所得状況届の手続きが必要です。
所得制限により支給停止となっている方も、手続きが必要です。
毎年8月初旬に提出のご案内をお送りしますので、忘れずに手続きをしてください。
手続きのない場合は、手当の支払が差止となります。
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