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更新日:2023年1月9日
母子家庭・父子家庭の親を対象に、雇用の安定や就職の促進を図るため、雇用保険制度の指定講座を受講した方に、教育訓練修了後に支給します。
必ず受講手続き前に、母子・父子自立支援員にご相談ください。
※事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付金の支給対象となりませんのでご注意ください。
講座は厚生労働省のホームページから検索することができます。
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)
入学金・受講料の6割相当額(上限200,000円、下限12,001円)
※看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格取得を目指すものに限る)については、上限を1,600,000円(修業年数×400,000円)
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記6割相当額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額(差し引いた額が12,000円を超えない場合は支給されません。)
事前相談後、必ず受講開始前に、受講する教育訓練講座の指定申請をしてください。
一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は、先にハローワークで手続きを行ってください。(手続きの詳細はハローワークにお問い合わせください。)
教育訓練講座の指定決定を受けた方は、受講終了後30日以内に支給申請してください。
母子家庭・父子家庭の親を対象に、就職に有利な資格取得と経済的自立のため、養成機関において1年以上修業する場合に、一定期間支給します。事前相談が必要です。
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等
市民税非課税世帯・・・月額100,000円
市民税課税世帯・・・・月額70,500円
※修業期間の最後の1年間は支給額が40,000円増額となります。
修業期間の全期間(上限4年間)
※対象資格によっては、4年生の養成機関へ修業する場合でも、4年間の支給が認められない場合があります。4年間修業する場合の4年目からは、母子・父子福祉資金の貸付が可能です。
事前相談を受け、自立支援給付金の支給が必要であると認められた後に、申請書類(事前相談でお知らせします)を提出してください。
高等職業訓練促進給付金の対象資格を取得するために、1年以上の養成課程を修了した方に入学時の負担を軽減するために支給します。事前相談が必要です。
市民税非課税世帯・・・50,000円
市民税課税世帯・・・・25,000円
※高等職業訓練修了支援給付金は、課税の対象となりますので、詳しくは税務署等にご確認ください。
養成期間修了後30日以内に、申請書類(事前相談でお知らせします)を提出してください。
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す方に対し、入学準備金(上限50万円)、就職準備金(上限20万円)を貸し付ける事業が実施されています。この貸付金は、養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に資格を活かして就職し、継続して5年間従事した場合は貸付金の返還が免除されます。
高等職業訓練促進資金貸付事業については、高等職業訓練促進資金貸付事業の実施団体である愛知県母子寡婦福祉連合会のホームページをご覧ください。
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