ここから本文です。
更新日:2023年1月9日
市内に1年以上住所があり、次のいずれかの状態にある義務教育就学中の児童を養育しているかた
(注)次のような場合は、手当が支給されません。
児童1人につき
小学生 | 月額2,500円 |
---|---|
中学生 | 月額3,750円 |
認定請求した日の属する月分から支給され、3月・7月・11月の30日(土日祝日の場合は、直前の平日)にその月までの4か月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
児童扶養手当と同様、申請前に、申請者ご本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により必要書類は異なります。)
詳しくは、こども課へご相談ください。
お問い合わせ