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更新日:2022年10月21日
児童手当は、中学校3年生までの児童を養育している方に支給されます。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請手続きがないと、受給資格があっても手当を受けることができません。該当すると思われる方は、早めにお手続きください。
市内に住所登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方。
原則として、児童の父母のうち、所得審査の対象となる年の所得の高い方が受給者となります。
受給者となる方が、住民登録をしている市区町村で申請で手続きをしてください。
(注)離婚協議中で別居している場合などは、児童と同居されている方に優先して支給される場合がありますが、状況の確認等が必要となりますので、住民登録をしている市区町村にお問い合わせください。
受給者となる方が公務員の場合、勤務先からの支給となります。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所のある市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
(注)独立行政法人にお勤めの方や公務員でも外部団体等へ派遣されている方は、住民登録をしている市区町村での申請ですが、あらかじめ勤務先に確認してください。
(注)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注)配偶者が公務員で、受給者よりも所得が高くなる場合は、受給者変更が必要です。
国内に住民登録がある中学校修了までの児童(15歳に到達した後、最初の3月31日までの児童)
(注)国外に居住する児童は、児童手当法に定める留学要件に該当する場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
(注)児童福祉施設等に入所(2カ月以内の短期入所や通所を除く)している児童または里親等に委託(2カ月以内の短期委託を除く)されている児童は、手当の支給対象とはなりません。
毎年6月分から翌年5月分までに支給する手当額を、受給者の前年分の所得により審査して決定します。(※世帯の所得ではありません。)
父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)が受給者となります。
【すでに手当を受給中の方】毎年6月の所得審査時に、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者のほうが高い場合、また、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合は、受給者の変更をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。
児童を養育している方(受給者)の所得が下記の表の「B:所得上限限度額」以上となった場合、児童手当及び特例給付は支給されません。(資格消滅)
(注)資格消滅後、所得修正等により対象年度の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
税法上の 扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) |
収入額の 目安(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
858.0 |
1,071.0 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
896.0 |
1,124.0 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
934.0 |
1,162.0 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
972.0 |
1,200.0 |
4人 |
774.0 |
1,002.1 |
1,010.0 |
1,238.0 |
(注)所得から控除できるものとして、以下のものがあります。
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
一律控除 |
80,000円 |
医療費控除 |
控除額全額 |
雑損控除 |
控除額全額 |
小規模共済等掛金控除 |
控除額全額 |
障害者控除 |
障がい者1人につき270,000円(特別障がい者の場合は400,000円) |
寡婦控除 |
270,000円(ひとり親控除の場合は350,000円) |
勤労学生控除 |
270,000円 |
(注)令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は、その所得額)を控除します。
対象児童の年齢 |
児童手当 (上表A:所得制限限度額未満の方) |
特例給付 (上表A:所得制限限度額以上で、B:所得上限限度額未満の方) |
上表B:所得上限限度額以上の方 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
一律5,000円 |
支給なし |
3歳誕生月翌月~ |
10,000円 |
一律5,000円 |
|
中学生 |
一律10,000円 |
一律5,000円 |
(注)支払通知はありませんので、支給日以降に通帳記入等により入金を確認してください。
(注)申請時期や現況届の提出時期によって、定期支給に間に合わない場合、振込時期が変わることがあります。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 |
6月分から9月分 |
2月 |
10月分から1月分 |
6月 |
2月分から5月分 |
児童手当は、受給資格があっても、申請の手続きがないと受給することができません。事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしないと受給できない場合がありますので、ご注意ください。
(注)土日祝日・年末年始などの閉庁日を含めて15日を数えます。15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までを15日以内とします。
(注)以下の場合以外でも、ご家庭の状況に変更があったときは、期限内に手続きが必要となりますのでご相談ください。
出生の場合 |
児童の出生日の翌日から15日以内に認定請求(現在児童手当を受給している方(第2子以降の出生の方)は額改定届)の手続きをしてください。 |
---|---|
転入の場合 | 前の市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをしてください。 (注)手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。 |
公務員の場合 |
勤務先で手続きをしてください。 公務員を退職された場合は、住民登録をしている市区町村での申請となります。 |
別居の場合 |
養育している児童と単身赴任等により別居することになった場合は、別居監護申立書等の提出が必要になります。その他の事情で別居する場合は、ご相談ください。 |
(注)請求者健康保険証の写しは原則不要です。ただし、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従来通り健康保険証の写しの提出が必要です。健康保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
(注)請求者とは、児童を養育する家計の主たる生計維持者になります。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として請求書を記入してください。
(注)状況によっては、この他にも必要なものがある場合があります。詳しくはお問い合わせください。
現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況や年金の加入状況などを報告していただき、引き続き児童手当の支給対象となるかを確認するためのものです。
これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。
(注)現況届の提出が必要な方については、6月上旬に案内を送付します。
以下の変更事項があった場合は、すみやかに窓口へ届け出てください。
お問い合わせ