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愛知県遺児手当の概要
支給要件
市内に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳以下の児童を監護・養育しているかた
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
(注)次のような場合などは、手当が支給されません。
- 請求者の前年所得(1月から10月までに申請する人については前々年所得)が所定の額以上あるとき
- 請求者が公的年金(老齢福祉年金を除く)・労働基準法の規定による遺族補償等を受給できるとき
- 請求者が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係があるとき
- 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金・労働基準法の規定による遺族補償等を受給できるとき
- 児童が里子や児童福祉施設などに入所したとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき
支給額
支給期間 | 手当月額 |
---|---|
支給開始~3年目 | 月額4,350円 |
4年目~5年目 | 月額2,175円 |
6年目以降 | 手当の支給はなくなります |
所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 本人所得 | 扶養義務者所得 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 398万円 | 426万円 |
所得から控除できるもの
諸控除 | 控除額 |
---|---|
社会保険料控除、生命保険料控除等相当額(一律) | 8万円 |
障害者控除の対象となった障害者1人につき ※()内は特別障害者 |
27万円(40万円) |
寡婦(夫)控除(受給者が母または父である場合は控除しない) ※()内はひとり親控除 |
27万円(35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、 |
控除を受けた額 |
なお、令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は、その所得額)を控除します。
支給方法
認定請求した日の属する月分から支給され、奇数月の25日(土曜日.日曜日.祝日の場合は、直前の平日)に各支払月の前月までの2か月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
手当を受けるには
児童扶養手当と同様、申請前に、申請者ご本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により必要書類は異なります。)
詳しくは、こども課へご相談ください。
更新手続き
手当を受けているすべての方は、毎年8月に所得状況届の手続きが必要です。
所得制限により支給停止となっている方も、手続きが必要です。
毎年8月初旬に提出のご案内をお送りしますので、忘れずに手続きをしてください。
手続きのない場合は、手当の支払が差止となります。