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尾張旭市遺児就学手当の概要

ページID:0001621 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

支給要件

市内に1年以上住所があり、次のいずれかの状態にある義務教育就学中の児童を養育しているかた

  1. 父または母が死亡した
  2. 父母が婚姻を解消した
  3. 父または母が1年以上生死不明
  4. 父または母に1年以上遺棄されている
  5. 父または母が1年以上拘禁されている
  6. 婚姻によらないで生まれた

(注)次のような場合は、手当が支給されません。

  • 請求者の前年所得税(1月から3月までに申請する人については前々年所得税)が課税されているとき
  • 市内に引き続き1年以上居住していないとき
  • 児童が里親に委託されているとき

支給額

児童1人につき
小学生…月額2,500円
中学生…月額3,750円

支給方法

認定請求した日の属する月分から支給され、3月・7月・11月の30日(土曜日.日曜日.祝日の場合は、直前の平日)にその月までの4か月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

手当を受けるには

児童扶養手当と同様、申請前に、申請者ご本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により必要書類は異なります。)

詳しくは、こども課へご相談ください。


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