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児童扶養手当の概要
支給要件
市内に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳以下の児童を監護・養育している父または母もしくは養育者
- 父と母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
(注)次のような場合は、手当が支給されません。
- 請求者及び同居の家族のかたの前年所得(1月から9月までは前々年所得)が所定の額以上あるとき
- 請求者が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係があるとき
- 児童が里子や児童福祉施設などに入所したとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき
(注)令和3年3月からは、障害基礎年金等を受給しているかたは、「障害年金の子の加算部分の額」と「児童扶養手当の額」の差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
手当を受給するためには申請が必要です。また、年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。
支給月額
令和6年4月分~
児童数 | 全額支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算額 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
令和5年4月分~令和6年3月分
児童数 | 全額支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
2人目加算額 |
10,420円 |
10,410円~5,210円 |
3人目以降の加算額 |
6,250円 |
6,240円~3,130円 |
(注)平成28年8月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更されました。また、平成29年4月から2人目以降の加算額にも物価スライド制(全国消費者物価指数に合わせて支給額を変える仕組み)を導入しています。
(注)令和5年平均の全国消費者物価指数(対前年比変動率+3.2%)により、令和6年4月から手当額が変更になりました。
所得制限限度額
扶養親族等の |
本人所得 |
本人所得 (一部支給) |
扶養義務者所得 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
(注)平成30年8月分から全部支給所得制限限度額が変更されました。
所得から控除できるもの
諸控除 | 控除額 |
---|---|
社会保険料控除、生命保険料控除等相当額(一律) | 8万円 |
障害者控除の対象となった障害者1人につき ※()内は特別障害者 |
27万円(40万円) |
寡婦(夫)控除(受給者が母(父)の場合は控除しない) |
27万円(35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、 |
控除を受けた額 |
なお、令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は、その所得額)を控除します。
養育費について
母または父がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品、または、児童が父または母から受け取る金品の金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
手当を受けるには
申請前に、申請者ご本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により必要書類は異なります。)
希望される方は、こども課へご相談ください。予約は必要ありませんが、手続きには必ず申請者ご本人にお越しいただく必要があります。代理人での申請や、郵送での申請はできません。
事前相談や申請手続きには30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
また、受給資格の有無及び手当の額の決定のため、口頭による質問や場合によっては家庭訪問等の現地調査をさせていただくこともありますのでご了承ください。
手当を受けている方へ
家庭状況に変更があったときは、すみやかに届け出てください。
届出がない場合は、手当の支払が差止めとなります。
また、受給資格がなくなる変更にもかかわらず、届出をしないまま手当を受け取った場合は、後で受給資格がなくなったときからの手当相当額を返還していただきます。
- 婚姻したとき
- 異性と同居を開始したとき、またはそれに近い状況となったとき
- 異性からの生活の援助を受けるようになったとき(児童の父または母から受け取る養育費を除く)
- 異性の生活を援助するようになったとき
- 妊娠したとき
- 公的年金給付を受けるようになったとき、公的年金給付の受給状況に変更があったとき
- 本人または児童の生活する場所が変わったとき
- 同居する人が増えたとき
- 本人または児童の氏名を変更したとき
- 養育する児童が減ったとき、または増えたとき
支給方法
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日(土日祝日の場合は、直前の平日)に各支払月の前月までの2か月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
ただし、必要な届出がない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。
児童扶養手当法により支給開始月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)を経過するとき、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部を支給停止することとされています。
(注)ただし、次の1~5のいずれかの事由に該当する方は、市から送付する「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより、適用を除外することができます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるために就業することが困難である。
(注)5年等経過月を迎える受給者には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので内容をご確認いただき、期限内に書類の提出等の必要な手続を行ってください。
更新手続き
手当を受けているすべての方は、毎年8月に現況届の手続きが必要です。
所得制限により支給停止となっている方も、手続きが必要です。
毎年8月初旬に提出のご案内をお送りしますので、忘れずに手続きをしてください。
手続きのない場合は、手当の支払が差止めとなります。