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幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等の申請書類について
施設等利用給付認定について
新1号認定を取得したい場合
施設等利用給付認定申請書[PDFファイル/263KB]の提出が必要です。
新2号認定を取得したい場合・新1号から新2号に変更したい場合
施設等利用給付認定申請書[PDFファイル/263KB]及び保育を必要とする理由を証明する書類 [PDFファイル/105KB]の提出が必要です。
幼稚園・認定こども園に在園をしていなく、保育園の申し込みもしていない場合で、認可外保育施設のみを利用するものについては、保育所等利用申し込みなどの不実施に係る理由書 [PDFファイル/66KB]も合わせて提出が必要です。
状況に変更があった場合
新2号から新1号に変更、新2号認定の方で保育の必要性[PDFファイル/68KB]の状況に変更があった場合、住所変更、世帯員変更等の際に施設等利用給付認定変更申請書兼状況変更届[PDFファイル/114KB]の提出が必要です。
状況に応じて添付書類も必要になる場合があります。
注意事項
必要に応じて提出する書類が異なります。
現在の申請内容等に変更が生じた場合についても手続きが必要です。
幼稚園・認定こども園等の利用に合わせて、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を合わせてご利用(予定)の方は認定申請書裏面に記載し、申請してください。
原則、申請受付日より遡って認定を受けることはできません。各施設等の利用を始める前に申請をしてください。
実費徴収に係る補足給付(副食費の補助)について
新制度未移行(私学助成)の幼稚園に在籍する児童について、一定の要件に該当すれば副食費の補助が受けられます。
対象となる児童は、幼稚園で提供された給食にかかる実費徴収額のうち副食費(おかず代)に相当する費用について、月額4,700円を上限に給付します。
補助を受けるには申請が必要です。
対象となる児童
- 年収360万円未満相当(市民税所得割額77,101円未満)の世帯
- 小学校3年生以下のきょうだいを数え、第3子以降に該当する場合
- 生活保護世帯または特定中国在留邦人等に対する支援給付を受けている世帯
申請手続き
毎年12月頃、在園する幼稚園を通じて申請書類を配布します。1月から3月までに入園したかたなどは下記書類をご利用ください。
申請内容について審査の上、認定・不認定の決定を行い、5月頃、1年分の補足給付費を登録口座に振り込みます。
必要書類
- 実費徴収に係る補足給付申請書 [Excelファイル/26KB] 実費徴収に係る補足給付申請書 [PDFファイル/315KB]
- 振込口座通帳・カードのコピー(預かり保育で口座登録のある人は不要)
- 転入などで尾張旭市に課税情報がない人は、世帯員の市町村民税所得割額が分かる書類(課税証明書等)