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物価高対応子育て応援手当

ページID:0049744 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

物価高の影響が長期化し、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

申請の詳細は「申請方法等について」をご確認ください。

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

(注)児童養護施設等へ入所中の児童については、入所の時期により児童養護施設等に支給される可能性があります。

支給対象者

下記の1~3のいずれかに該当するかた
  1. 令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童の場合は10月分)の児童手当を受給しているかた
  2. 新生児(令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童)の児童手当を受給しているかた
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者となったかた

1に該当するかたのうち、転出入の時期により、児童手当を尾張旭市以外の市町村で受給していたかたは、受給していた市町村へお問い合わせください。

2に該当するかたのうち、出生時に児童手当の認定を尾張旭市以外の市町村で受けていたかたは、認定を受けた市町村へお問い合わせください。

3に該当するかたのうち、令和7年10月1日以後に新たに児童手当の認定を受けた市町村が尾張旭市以外の市町村であるかたは、認定を受けた市町村へお問い合わせください。

公務員(所属庁から児童手当を受けているかたをいいます。以下同じ。)で、1に該当するかたのうち、令和7年10月1日以降に尾張旭市へ転入されたかたは、転入前の市町村へお問い合わせください。

公務員で、2に該当するかたのうち、出生時に児童手当の認定を受けた時点で尾張旭市以外の市町村に住民登録していたかたは、認定を受けた時点で住民登録をしていた市町村へお問い合わせください。

支給額

対象児童1人当たり2万円

対象児童1人につき、1回のみの支給となります。

申請方法等について

申請の要否について

 

令和7年9月分の児童手当受給者(注1)

令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの新生児を養育しているかた

令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に離婚等により新たに児童手当の受給者となったかた(注2)

公務員以外 公務員 公務員以外 公務員
申請不要 申請必要 申請不要 申請必要 申請必要

(注1)令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当受給者

(注1)児童手当未申請で、令和7年9月分の児童手当の支給対象外であった場合でも、申請により本手当の支給対象となる場合がありますので、「申請及び問い合わせ先」までご相談ください。

(注2)本手当を配偶者から受け取っている場合や、本手当が既に児童のために費消されている場合は対象になりません。

申請が必要なかたへ

令和8年1月末に、本手当の対象となる可能性があるかた(令和7年9月30日時点で尾張旭市に住民登録があり、対象児童がいる世帯で、尾張旭市で児童手当を受給していない世帯のかた等)に申請書等を送付予定です。受付開始日以降は、出生等の手続き時にこども課窓口でご案内します。
本手当の対象となり、支給を希望する場合は、申請書と添付書類を市役所こども課に郵送もしくは窓口でご提出ください。なお、公務員は、所属庁の証明を受けた申請書を提出する必要があります。申請にあたっては、まず所属庁にお問い合わせください。

(注)世帯状況等により、対象児童を養育している世帯すべてのかたに申請書等をお届けできない場合があります。支給要件に該当すれば申請書等が届いていなくても申請することができます。支給要件に該当するかわからない場合はお問い合わせください。

申請方法

  1. 郵送申請
  2. 窓口申請
  3. インターネット申請(公務員のみ)

申請書はこども課窓口での受け取りや、「申請書様式」からダウンロードすることもできます。
インターネット申請(公務員のみ)の方法は、1月末頃発送のお知らせに記載しています。
添付書類は「申請に必要なもの」をご確認ください。
本手当の支給は、​市で申請書を受け付けた日の翌月末頃を予定しています。(提出書類に不足等があった場合や郵便の到着日によっては、支給が遅れることがあります。)

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)まで(必着)

令和8年3月生まれの新生児についての申請期限は、令和8年4月15日(水曜日)まで(必着)

申請に必要なもの

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
本人確認書類(運転免許証等、原則顔写真つきのもの)
振込先金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)

注)公務員は所属庁の証明を受けた申請書を提出する必要があります。

申請書様式

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/109KB]
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(excel版) [Excelファイル/53KB]
申請書記載要領 [PDFファイル/118KB]

申請及び問い合わせ先

下記「申請及び問い合わせ先」をご覧ください。

受付時間

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く)

窓口の混雑が予想されますので、なるべくお時間に余裕をもってお越しください。

申請不要のかたへ

申請不要のかたへは、順次、市から本手当の支給に関するお知らせをお送りし、児童手当受給口座へ振り込みます。 

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当受給者で、支給要件を満たしていることを確認できたかたには、令和8年1月末頃にお知らせをお送りする予定です。(令和8年2月末に支給予定です。)
  • 令和7年10月1日から令和7年12月31日生まれの新生児の児童手当受給者で、支給要件を満たしていることを確認できたかたには、令和8年1月末頃にお知らせをお送りする予定です。(令和8年2月末に支給予定です。)
  • 令和8年1月1日から令和8年3月31日生まれの新生児の児童手当受給者や、令和7年9月分の児童手当が遡って支給された児童手当受給者で、支給要件を満たしたかたには、審査後に順次お知らせをし、支給します。

(注)要件を満たした後、海外転出等をし、市からのお知らせを届けることができない場合は、申請が必要になりますので、ご注意ください。 

本手当を辞退されるかたへ

申請不要のかたで、本手当を辞退する意向がある場合は、市役所こども課へご連絡ください。

その他

注意事項

本手当の支給後、本手当の支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合は、本手当を返還していただく必要があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご相談ください。

申請及び問い合わせ先

尾張旭市役所こども子育て部こども課(南庁舎1階)

〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600番地1

電話0561-76-8149(直通)

制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日午前9時から午後6時まで

こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

申請方法等に関するお問い合わせ先は、「申請及び問い合わせ先」をご覧ください。


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