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母子・父子家庭医療費助成の概要

ページID:0001611 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

母子、父子家庭の保護者と児童に医療費を助成します。

対象者

  • 18歳以下の児童を扶養している配偶者のない保護者(配偶者に重度の障がいのある父母を含む)とその児童
    ※所得制限あり。
  • 父母のいない18歳以下の児童
    ※18歳以下の児童とは、18歳になる年度の末日までをいいます。
    ※6歳になる年度の末日まで子ども医療費助成の対象となるかた、障害者医療費助成の対象となるかたは含まれません。

助成の方法

愛知県内の医療機関

母子・父子家庭医療費受給者証を窓口で健康保険証に添えて提示していただくと、健康保険適用分の通院(調剤を含む)・入院の自己負担額は尾張旭市に請求されますので、窓口負担がなく医療を受けていただけます。

県外の医療機関

県外の医療機関では母子・父子家庭医療費受給者証は使えません。
医療機関の窓口で健康保険証のみを提示して自己負担分をお支払いただき、後日、必要書類を添えて支給申請をしてください。

福祉医療費の支給申請について

受給者証の交付申請

  • 母子・父子家庭医療費助成の対象となったとき・転入されたときは、保険医療課福祉医療係で受給者証の交付申請をしてください。
  • 必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 戸籍謄本(全部事項証明)
  3. 所得証明書

市役所内で確認ができるときなど、省略できるものもあります。詳しくは下記までお問い合わせください。

変更・喪失等の届出

次のような場合は、受給者証・健康保険証を持参し届け出てください。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 母子・父子家庭でなくなったとき
  3. 加入している健康保険または保険証の記号番号が変わったとき
  4. 受給者が死亡したとき
  5. 生活保護の適用を受けることになったとき
  6. 障害者医療費助成の対象となることが分かったとき
  7. 交通事故など第三者行為の被害者となったとき

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