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こども・中高生の予防接種(定期)
定期予防接種
- ロタウイルス
- B型肝炎
- 小児用肺炎球菌
- 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)
- 4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)
- ヒブ
- BCG
- 麻しん風しん混合(MR)
- 水痘(みずぼうそう)
- 日本脳炎
- 2種混合2期
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
予防接種の受け方
尾張旭市・瀬戸市のかかりつけ医で接種する場合
実施場所:令和6年度予防接種指定医療機関 [PDFファイル/95KB] ※事前に医療機関へご予約ください。
⑴ 予防接種指定医療機関で必ず予約を取る。
⑵ 予防接種を受ける。※予診票・説明書は指定医療機関にあります。
【当日の持ち物】
母子健康手帳(接種証明書)、その他医療機関が指定するもの
※予防接種スケジュールにつきましては、『あさぴー子育て応援ナビ』をご活用ください。
【注意事項】
1.対象月齢になりましたら、指定医療機関に事前予約して接種を進めて下さい。予診票と説明書は、市内・瀬戸市の指定医療機関でお渡ししていますので、説明書をよく読んでから接種を受けましょう。
2.転出日当日は、公費で予防接種ができません。接種した場合は、自費接種(有料)になります。
尾張旭市・瀬戸市以外のかかりつけ医等で接種する場合
下記のA、Bの方法は、接種する前に申請が必要です。
A.「愛知県広域予防接種事業」 |
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接種までの |
⑴ 接種する医療機関・接種する医師が「愛知県広域予防接種事業」に登録しているかを確認 ⑵ 健康課で事前申請(下記「申請書」を記入し申請) ⑶ 連絡票・予診票等必要書類を交付 ⑷ 予約・予防接種を受ける【持ち物:連絡票、予診票、母子健康手帳、その他医療機関が指定するもの】 |
B.「予防接種費用助成金交付事業」(償還払い制度:費用をいったん支払い、後から請求する制度) ※里帰り出産等、愛知県外及び愛知県広域予防接種事業未登録の医療機関・医師で接種する場合 ※接種前と接種後の2回、健康課への申請が必要です。 |
|
接種までの 流れ |
⑴ 健康課で事前申請(下記「申請書」を記入し申請) ⑵ 後日、予防接種依頼書・予診票等必要書類を交付 ⑶ 予約・予防接種を受け、接種費用全額を医療機関に支払う ⑷ 健康課窓口で助成金交付の請求手続きをする ⑸ 後日、指定された口座に助成金が振り込まれます |
被接種者が16歳未満で保護者以外が同伴する場合(委任状が必要)
定期予防接種を受ける際は、保護者(親権を行う者(父母)または後見人)の同伴が原則です。ただし、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、お子さんの健康状態を普段からよく理解されている親族等(祖父母等)が同伴し、接種を受けることができます。事前に以下の委任状を記入し、接種の際に提出してください。
委任状 [PDFファイル/53KB]
被接種者が13歳以上から16歳未満で、接種時に保護者が同伴しない場合(保護者同意用紙が必要)
定期予防接種を受ける際は、保護者(親権を行う者(父母)または後見人)の同伴が原則です。ただし、接種を受けるかたが13歳以上から16歳未満の場合は、事前に保護者が下記の保護者同意用紙に署名等必要事項を記入し、それらを予防接種を受ける医療機関に提出することで、保護者の同伴なしで予防接種を受けることができます。
- 保護者同意用紙の記入 保護者同意用紙 [PDFファイル/82KB]
- 予診票下部の「保護者同意欄」への同意と署名
- 複数回接種をする場合は、その都度、「保護者同意用紙」が必要です。
ロタウイルス(経口投与)
- ワクチンは2種類(ロタリックスまたはロタテック)あります。1回目に接種したワクチンを最後まで接種してください。
- どちらのワクチンも、1回目の接種は生後14週6日までに行うことが推奨されています。また対象年齢を過ぎてからの接種はできません。
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
2回 |
生後6~24週まで |
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
3回 |
生後6~32週まで |
B型肝炎
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
3回 |
生後1歳未満 |
※母子感染予防として、出生後にB型肝炎の接種を受けた子は対象外となります。
小児用肺炎球菌
接種開始が生後2~7か月未満の場合
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
最大4回 |
生後2か月~5歳未満 |
※ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後2歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。また、初回2回目の接種が生後1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと(追加接種は実施可能)。
接種開始が生後7か月~1歳未満の場合
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
最大3回 |
生後7か月~5歳未満 |
※ただし、初回2回目の接種は生後1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種に係る最後の接種終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種。
接種開始が1~2歳未満の場合
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
2回接種:60日以上の間隔をおいて接種 |
2回 |
1~5歳未満 |
接種開始が2~5歳未満の場合
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
1回接種 |
1回 |
2~5歳未満 |
5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
4回 |
生後2か月~7歳6か月未満 |
注意事項
・「4種混合ワクチン」と「ヒブワクチン」の接種を完了した方は、5種混合ワクチンは接種できません。
・「4種混合ワクチン」または、「ヒブワクチン」の接種をした方は、引き続き「4種混合ワクチン」と「ヒブワクチン」を接種してください。
4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
4回 |
生後2か月~7歳6か月未満 ※令和5年4月1日以降は、生後2か月から接種できます |
ヒブ
接種開始が生後2~7か月未満の場合
対象者および接種方法 |
回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
最大4回 |
生後2か月~5歳未満 |
※ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種に係る最後の接種終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種。
接種開始が生後7か月~1歳未満の場合
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
最大3回 |
生後7か月~5歳未満 |
※ただし、初回2回目の接種は生後1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種に係る最後の接種終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種。
接種開始が1~5歳未満の場合
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
1回接種 |
1回 |
1~5歳未満 |
結核(BCG)
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
1回接種:生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間 | 1回 |
生後1歳に至るまでの間 |
※令和6年4月から、指定医療機関での個別接種に変更しました。
麻しん風しん混合(MR)1期
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
1回接種:1歳になったら、できるだけ早い時期に接種 |
1回 |
1~2歳未満 |
2期
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
1回接種:平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ |
1回 |
年長児 |
水痘(みずぼうそう)
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
2回 |
生後1~3歳未満 |
※既に水痘に罹患したことのある方は接種対象外となります。
日本脳炎
1期
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
|
3回 |
生後6か月~ |
※3歳未満で接種する場合は、接種ワクチン量が半量(0.25ml)になります。
2期
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
9歳で1回接種 |
1回 |
9~13歳未満 |
特例
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
平成19年4月1日以前に生まれた方で、日本脳炎接種が4回に満たない方 |
不足分 |
接種日に20歳未満 |
2種混合2期
対象者および接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|
11歳で1回接種 |
1回 |
11~13歳未満 |
※乳幼児期に3種混合の接種が計4回に満たない方は、充分な効果が得られない場合があるので、健康課にお問い合わせください。
「ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症」
令和6年度HPVワクチン予防接種指定医療機関 [PDFファイル/83KB]
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
接種を希望される方は、ワクチンの有効性やリスクを理解した上で、接種を進めてください。
【子宮頸がんとは】
子宮頸がんは、子宮の入り口付近にできるがんで、発がん性のヒトパピローマウイルスの感染が原因で引き起こされる病気です。
日本では年間約1万1千人の女性が発症しており、約2,900人のかたが亡くなっています。最近は20~30歳代で増加しているのが特徴です。
HPVの感染は性行為によって子宮頸部の粘膜に微細な傷が生じ、そこからウイルスが侵入して感染すると考えられています。感染しても多くの場合は自然に排除されますが、ウイルスが排除されずに長期間感染が続くと数年から十数年の時を経て子宮頸がんを発症することがあります。発症するとごく初期のがんを除いては子宮摘出となる可能性があり、その場合は妊娠や出産への影響や排尿障害などの後遺症が残ることがあります。
子宮病変に対するワクチンの有効性は、16歳頃までに接種すると最も高いとの研究が報告されています。しかしながら、ワクチン接種だけではすべての発がん性HPVの感染を防ぐことができないため、ワクチン接種後も20歳を過ぎたら定期的な子宮がん検診の受診が必要です。
【ワクチンの種類】
予防接種法で定められている定期接種では、下記のいずれかのワクチンで接種します。
サーバリックス |
子宮頸がん患者から最も多く検出されるHPV16、18型を含む |
---|---|
ガーダシル |
HPV16、18型に加え、尖圭コンジローマの原因となるHPV6、11型を含む |
シルガード9 (9価ワクチン) ※令和5年4月1日から定期接種として 接種できます |
HPV16、18、31、33、45、52、58型と尖圭コンジローマの原因となるHPV6、11型を含む |
ワクチン | 対象者および標準的な接種方法 | 回数 | 対象年齢(法令等) |
---|---|---|---|
サーバリックス 2価 |
1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回接種。 |
3回 |
平成20年4月2日~平成25年4月1日生まれの女子 |
ガーダシル 4価 |
2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月以上、かつ2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種。 |
3回 | |
シルガード9 9価 |
【小学校6年生~15歳未満】 6か月以上の間隔をおいて2回接種 |
2回 | |
【15歳以上(中学校3年生の一部~高校1年生相当の女子)】 2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月以上、かつ2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種。 |
3回 |
原則、3回とも同一のワクチンで接種してください。
※すでに2価あるいは4価ワクチンで定期接種を開始した方が、残りの接種を9価ワクチンで接種した場合の安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることから、接種する医師から適切な情報提供を受け、よく相談した上で9価ワクチンを選択することができます。その場合は、計3回接種となり、2回目の接種は1回目から1か月以上、3回目の接種は2回目から3か月以上おいて接種してください。
【予防接種後の注意事項】
【予防接種後の注意事項】 HPVを受けたお子様と保護者の方へ(愛知県産婦人科医会) [PDFファイル/173KB]
【相談先一覧】
<接種後、健康に異常があるとき>
接種を行った医師やかかりつけ医にまずはご相談ください。
<HPVワクチン接種後に症状が生じたかたに対する相談窓口>
- 愛知県 保健医療局 感染症対策課(相談窓口がわからない場合、医療機関の紹介等)
Tel 052-954-7466 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く) - 愛知県 教育委員会事務局 教育部 保健体育課(学校生活に関する相談)
Tel 052-954-6793 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く) - 尾張旭市健康課(予防接種健康被害救済制度に関する相談)
Tel 0561-55-6800 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
《キャッチアップ接種について》
積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性(キャッチアップ接種)につきましては、下記をご確認ください。
予防接種の健康被害救済制度
一般的に、予防接種により感染症に対する免疫を得ることができますが、まれに異常な副反応を疑う症状(健康被害)がみられる時があります。医療機関で治療を受けた場合や障害が残ってしまった場合に、法律に基づいて、救済制度を受けられることがあります。
救済を求める原因となった予防接種が規定されている法律やその接種日により、申請(相談)先や給付内容に違いがあります。
予防接種法に基づく健康被害救済制度
定期予防接種により健康被害が生じた場合は、以下のページをご覧ください。
「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省)<外部リンク>
任意接種における健康被害救済制度
予防接種法に基づかない任意接種は、医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済制度になります。詳細は、以下のページをご覧ください。