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こども・中高生の予防接種(定期)

ページID:0001744 更新日:2026年7月10日更新 印刷ページ表示

 

定期予防接種

予防接種の受け方

尾張旭市・瀬戸市のかかりつけ医で接種する場合   

実施場所:予防接種指定医療機関 [PDFファイル/108KB]※事前に医療機関へ予約してください。

⑴ 指定医療機関に予約を取る(必須)。
⑵ 予防接種を受ける。※予診票・説明書は指定医療機関にあります。
  【当日の持ち物】
  母子健康手帳(接種証明書)、その他医療機関が指定するもの

​※予防接種スケジュールについては、『あさぴー子育て応援ナビ』をご活用ください。

【注意事項】

1.対象月齢になったら、指定医療機関にご自身で予約をし接種を進めてください。予診票と説明書は、指定医療機関で受け取り、説明書をよく読んでから接種を受けましょう。
2.転出日当日は、公費で予防接種できません。接種した場合は、自費接種(有料)になります。

尾張旭市・瀬戸市以外のかかりつけ医等で接種する場合   

下記のA、Bの方法は、接種する前に申請が必要です。​                   

A.「愛知県広域予防接種事業」
 ※愛知県内の医療機関で接種する場合

接種までの
流れ

 接種する医療機関・接種する医師が「愛知県広域予防接種事業」に登録しているかを確認する
  リンク先:「愛知県医師会ホームページ<外部リンク>
  ※医療機関名医師名を把握してください。

 健康課で事前申請する(下記「申請書」を記入し申請)
  愛知県広域予防接種連絡票交付申請書(A類疾病) [PDFファイル/93KB]
  記入例 [PDFファイル/96KB]
     【持ち物:母子健康手帳】

 市が、連絡票・予診票等必要書類を交付する

⑷ ご自身で医療機関に予約し、接種を受ける​
  【持ち物:連絡票、予診票、母子健康手帳、マイナ保険証、子ども医療費受給者証、その他医療機関が指定するもの】

B.「予防接種費用助成金交付事業」(償還払い制度:費用をいったん支払い、後から請求する制度)
 ※里帰り出産等、愛知県外及び愛知県広域予防接種事業未登録の医療機関・医師で接種する場合
 ※接種前と接種後の2回、健康課への申請が必要です。
接種までの
流れ

 接種する医療機関に接種が可能かを確認する

 健康課で事前申請する(下記「申請書」を記入し申請)
  尾張旭市予防接種実施依頼書交付申請書(A類疾病) [PDFファイル/73KB]
  記入例 [PDFファイル/98KB]
​  【持ち物:母子健康手帳】

⑶ 市が後日、予防接種依頼書・予診票等必要書類を交付する

⑷ ご自身で医療機関に予約し予防接種を受け、接種費用全額を医療機関に支払う
  【接種当日の持ち物:予防接種依頼書、予診票、母子健康手帳、その他医療機関が指定するもの】

⑸ 健康課窓口で助成金交付の請求手続きをする

 後日、指定された口座に助成金が振り込まれる

被接種者が16歳未満で保護者以外が同伴する場合​(委任状が必要)

定期予防接種を受ける際は、保護者(親権を行う者(父母)または後見人)の同伴が原則です。ただし、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、お子さんの健康状態を普段からよく理解されている親族等(祖父母等)が同伴し、接種を受けることができます。事前に以下の委任状を記入し、接種の際に提出してください。​
委任状 [PDFファイル/53KB]

被接種者が13歳以上から16歳未満で、接種時に保護者が同伴しない場合(保護者同意用紙が必要)

定期予防接種を受ける際は、保護者(親権を行う者(父母)または後見人)の同伴が原則です。​ただし、接種を受けるかたが13歳以上から16歳未満の場合は、事前に保護者が下記の保護者同意用紙に署名等必要事項を記入しそれらを予防接種を受ける医療機関に提出することで、保護者の同伴なしで予防接種を受けることができます。

  • 保護者同意用紙の記入 保護者同意用紙 [PDFファイル/82KB]
  • 予診票下部の「保護者同意欄」への同意と署名
  • 複数回接種をする場合は、その都度、「保護者同意用紙」が必要です。

 

ロタウイルス(経口投与)

  • ワクチンは2種類(ロタリックスまたはロタテック)あります。1回目に接種したワクチンを最後まで接種してください。
  • どちらのワクチンも、副反応として生じる可能性のある腸重積症の好発時期を避けるため、1回目の接種は生後14週6日までに行うことが推奨されています。また対象年齢を過ぎてからの接種はできません。
ロタリックス
対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 1回目:生後2か月頃から生後14週6日までに接種
  • 2回目:1回目の接種から27日以上の間隔をおいて生後24週0日までに接種

2回

生後6~24週0日まで
ロタテック
対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 1回目:生後2か月頃から生後14週6日までに接種
  • 2回目:1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種
  • 3回目:2回目の接種から27日以上の間隔をおいて生後32週0日までに接種

3回

生後6~32週0日まで

B型肝炎

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 1回目:生後2か月頃に接種
  • 2回目:1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種
  • 3回目:1回目の接種から139日以上の間隔をおいて接種

3回

1歳未満

※母子感染予防として、出生後にB型肝炎の接種を受けた子は対象外となります。

小児用肺炎球菌

接種開始が生後2~7か月未満の場合

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 初回接種:標準的には1歳の誕生日の前日までに27日以上の間隔をおいて3回接種
  • 追加接種:1歳~1歳3か月を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、1歳になった日以降に1回接種

最大4回

生後2か月~5歳未満

※ただし、初回2回目及び3回目の接種は2歳の誕生日の前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能)。また、初回2回目を1歳になった日以降に接種した場合、初回3回目の接種は行わない(追加接種は実施可能)。

接種開始が生後7か月~1歳未満の場合

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 初回接種:標準的には1歳の誕生日の前日までに27日以上の間隔をおいて2回接種
  • 追加接種:1歳になった日以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回接種

最大3回

生後7か月~5歳未満

※ただし、初回2回目の接種は2歳の誕生日の前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は実施可能。

接種開始が1~2歳未満の場合

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

2回接種:60日以上の間隔をおいて接種

2回

1~5歳未満

接種開始が2~5歳未満の場合

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

1回接種

1回

2~5歳未満

5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 1期初回:生後2か月~7か月までに、20日以上、標準的には20~56日までの間隔をおいて3回接種
  • 追加接種:1期初回接種終了後6か月~1年6か月の間隔をおいて1回接種

4回

生後2か月~7歳6か月未満

ヒブ

接種開始が生後2~7か月未満の場合

対象者および接種方法

回数 対象年齢(法令等)
  • 初回接種:27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上、標準的には27(医師が必要と認めた場合は20日)~56日までの間隔をおいて3回接種
  • 追加接種:初回接種終了後7か月以上、標準的には7か月~1年1か月までの間隔をおいて1回接種

最大4回

生後2か月~5歳未満

※ただし、初回2回目及び3回目の接種は、1歳の誕生日の前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は可能であるが、初回接種終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種。

接種開始が生後7か月~1歳未満の場合

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 初回接種:27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上、標準的には27(医師が必要と認めた場合は20日)~56日までの間隔をおいて2回接種
  • 追加接種:初回接種終了後7か月以上、標準的には7か月~1年1か月までの間隔をおいて1回接種

最大3回

生後7か月~5歳未満

※ただし、初回2回目の接種は1歳の誕生日の前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は可能であるが、初回接種終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種。

接種開始が1~5歳未満の場合

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

1回接種

1回

1~5歳未満

結核(BCG)

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
1回接種:生後5か月から8か月までの間 1回

1歳未満

麻しん風しん混合(MR)

1期

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

1回接種:1歳の誕生日以降、できるだけ早い時期に接種

1回

1~2歳未満

2期

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

1回接種:令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ

1回

年長児相当
(小学校入学前1年間)

(お知らせ)麻しん風しんの定期接種の期間が延長されました

 麻しん及び風しんの定期接種に使用しているワクチンの供給不足と短期間の駆け込み需要により、定期接種の期間が延長されました。対象者は、母子健康手帳等で接種歴を確認し、未接種のかたは接種をご検討ください。​

延長対象者

第1期:令和6年度内に2歳の誕生日を迎えた子(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ)

第2期:令和6年度における第2期の対象者(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)

接種可能期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)

水痘(みずぼうそう)

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 初回接種:1歳~1歳3か月までに1回接種
  • 追加接種:初回接種終了後3か月以上、標準として6か月~1年の間隔をおいて1回接種

2回

1~3歳未満

※既に水痘に罹患したことのある子は公費接種対象外となります。

日本脳炎

1期

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)
  • 初回接種:3歳を標準として、6日以上、標準的には6~28日までの間隔をおいて2回接種
  • 追加接種:4歳を標準として、1期初回接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回接種

3回

生後6か月~
7歳6か月未満

※3歳未満で接種する場合は、接種ワクチン量が半量(0.25ml)になります。

2期

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

9歳で1回接種

1回

9~13歳未満

特例

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

平成19年4月1日以前生まれで、日本脳炎の接種が計4回に満たないかた
日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省)<外部リンク>

不足分

接種日に20歳未満

2種混合2期

対象者および接種方法 回数 対象年齢(法令等)

11歳で1回接種

1回

11~13歳未満

※乳幼児期に4種混合の接種が計4回に満たないかたは、充分な効果が得られない場合があるので、事前に健康課にお問い合わせください。

「ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症」

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種指定医療機関 [PDFファイル/121KB]

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~(厚生労働省)<外部リンク>

ワクチンの有効性やリスクを理解した上で、接種を進めてください。

【子宮頸がんとは】

子宮頸がんは、子宮の入り口付近にできるがんで、発がん性のヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因で引き起こされる病気です。

日本では年間約1万1千人の女性が発症しており、約3,000人のかたが亡くなっています。最近は20~30歳代で増加しているのが特徴です。

HPVの感染は性行為によって子宮頸部の粘膜に微細な傷が生じ、そこからウイルスが侵入して感染すると考えられています。感染しても多くの場合は自然に排除されますが、ウイルスが排除されずに長期間感染が続くと数年から十数年の時を経て子宮頸がんを発症することがあります。発症するとごく初期のがんを除いては子宮摘出となる可能性があり、妊娠、出産への影響や排尿障害などの後遺症により日常生活に支障をきたすことがあります。

子宮病変に対するワクチンの有効性は、16歳頃までに接種すると最も高いとの研究が報告されています。しかしながら、ワクチン接種だけではすべての発がん性HPVの感染を防ぐことができないため、ワクチン接種後も20歳を過ぎたら定期的な子宮頸がん検診の受診が必要です。

【対象者・接種間隔】

対象者および標準的な接種方法 回数 対象年齢(法令等)

【小学校6年生~15歳未満】

6か月の間隔をおいて2回接種

2回

平成22年4月2日~平成27年4月1日生まれの女子
(小学校6年生から高校1年生相当の女子)

【15歳以上(中学校3年生の一部~高校1年生相当の女子)】

2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種
※ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種

3回

HPV接種間隔

【予防接種後の注意事項】

【予防接種後の注意事項】 HPVを受けたお子様と保護者の方へ(愛知県産婦人科医会) [PDFファイル/173KB] 

【相談先一覧】

接種後、健康に異常・不安がある場合、接種を行った医師やかかりつけ医にまずはご相談ください。
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じたかたに対する相談窓口について<外部リンク>(愛知県)

《キャッチアップ接種等について》

積極的な勧奨の差控え、ワクチン供給不足等により接種機会を逃した平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性へのキャッチアップ接種は、令和8年3月31日に終了しました。

予防接種の健康被害救済制度

一般的に、予防接種により感染症に対する免疫を得ることができますが、まれに異常な副反応を疑う症状(健康被害)がみられる時があります。医療機関で治療を受けた場合や障害が残ってしまった場合に、法律に基づいて、救済制度を受けられることがあります。

救済を求める原因となった予防接種が規定されている法律やその接種日により、申請(相談)先や給付内容に違いがあります。

予防接種法に基づく健康被害救済制度

定期予防接種により健康被害が生じた場合は、以下のページをご覧ください。

「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省)<外部リンク>

任意接種における健康被害救済制度

予防接種法に基づかない任意接種は、医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済制度になります。詳細は、以下のページをご覧ください。

 「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医療品医療機器総合機構​)<外部リンク>


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